即位の恩赦 民主主義にはなじまない【西日本新聞】

人気ブログランキング

76回目は、西日本新聞です。赤字は矛盾等がある記事で、感情的な記述は下線。0箇所(矛盾等)、0箇所(感情的)/1017文字。

即位の恩赦 民主主義にはなじまない

民主主義になじまない制度をいつまで続けるのか。政府の姿勢に強い疑問を禁じ得ない

 いったん司法の場で確定した刑罰を行政権で軽減・免除する恩赦は、三権分立の原則に抵触するという意見が元々根強い

政府が閣議で決める手法だ。国民主権を憲法で宣言する民主主義の国で温存すべき制度とは思えない

いろいろ言っているが、だったら憲法改正すればよろしいのではないでしょうか。
恩赦なんぞ害悪だと思うが、憲法で認めらていることを実施しているのなら仕方ないのでは?
悪法も法って言いますし。それに文句を言うのは筋違いで、それこそ民主主義・法治主義でなくなってしまう。
正々堂々改憲すればよいだけ。

じゃあ、西日本新聞は憲法改正にどういうスタンスか過去の社説を見てみた。

憲法改正 多様な物差しで議論せよ

 今の政治は憲法の精神を生かしているのか。そして、改憲が喫緊の課題と言えるのか。有権者側もしっかり見極めたい。

こんなこと言っています。喫緊の課題とか言っていると、必要な時に憲法変えて法律変えてなんて間に合わないよ。
恩赦の話だって、もっと昔から議論して改憲していればよいだけで、今になってそんなこと言ってもね。
必要になるもっと前から憲法は時代に応じた改正していかないと。

参考までに、憲法のどこに恩赦のことが書かれているか調べてみた。
第一章第七条にあった。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第五章第七十三条にもあった。

第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

※下なのに”左”と書いてあるのは、もともと縦書きだからだよ。

恩赦と死刑囚
齋藤 充功
洋泉社
2018/1/11

この記事へのコメント