中華人民共和国憲法
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外国の憲法を読んで面白いと思ったところを紹介します。
第3回は、中華人民共和国憲法です。
中華人民共和国憲法の日本語訳があるので全部見たい人はどうぞ。
これは1つ古い2004年版で、最新は2018年改定版(英語)はConstituteで見られます。
社会主義と言うよりは、共産党の独裁を邪魔する組織・個人は許さんと宣言しています。
大失政をして支持を失わない限り自動更新されるということですね。
第3回は、中華人民共和国憲法です。
中華人民共和国憲法の日本語訳があるので全部見たい人はどうぞ。
これは1つ古い2004年版で、最新は2018年改定版(英語)はConstituteで見られます。
第1条 中華人民共和国は、労働者階級の指導する労農同盟を基礎とした人民民主主義独裁の社会主義国家である。日本国憲法1条は天皇、韓国は民主共和国、北朝鮮は社会主義国であることを規定しています。
社会主義制度は、中華人民共和国の基本となる制度である。いかなる組織又は個人も、社会主義制度を破壊することは、これを禁止する。
社会主義と言うよりは、共産党の独裁を邪魔する組織・個人は許さんと宣言しています。
第5条 中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。・・・いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。素晴らしい法治国家ですね。
第6条 中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。個人所有が禁止されていると思ったのですが、順次可能になるのですね。
国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。
第14条 ・・・国家は、節約を励行し、浪費に反対する。・・・経済発展水準にあった社会保障制度ですか。非常に現実路線の条項ですね。日本にもほしいね。
国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。
第15条 ・・・国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。1条で社会主義、15条で経済を乱すことは許さないとしているのですね。
第22条 ・・・国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する文化大革命で壊しまくったのにね。文革の後に出来た条項ですかね?
第24条 ・・・人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。国際主義が聞いて呆れます。しかし、集団主義であるべきとしているのが恐ろしい。
第25条 国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。計画生育政策が憲法に規定されているのですね。
第26条 国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。出来ないことは憲法に書かない方が良いのでは?
第28条 国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。矯正施設送りですか。
第32条 ・・・中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。中国に政治亡命したい人がこの世にいるのかな?
第35条 中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。1条、15条などに反しない限りね。
第36条 ・・・宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。ダライラマとかローマ法王に反発するのはこの辺りに原因があるのでしょうか。まあ、為政者にとって宗教は厄介ですから、その意図はわからないでもない。
第49条 婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。計画出産以外は良いのでは。特に「父母を扶養・援助する義務を負う」は。
夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。
父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。
婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。
第54条 中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。非常に抽象的で、使い勝手の良さそうな条項ですね。
第79条 中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一と↓し、2期を超えて連続して就任することはできない。
第79条 中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。2018年の改定でこのように変わりました。第60条で代表大会の任期は5年です。
大失政をして支持を失わない限り自動更新されるということですね。
第126条 人民法院は、法律の定めるところにより、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。法律によっていくらでも裁判所は干渉出来るということですね。
第134条 いずれの民族公民も、全て自民族の言語・文字を用いて訴訟を行う権利を有する。人民法院及び人民検察院は、現地で通用する言語・文字に通じない訴訟関係人に対し、翻訳しなければならない多民族国家であることによる規定でしょうか。
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