中華民国憲法(台湾の憲法)

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外国の憲法を読んで面白いと思ったところを紹介します。
第5回は、中華民国憲法(台湾の憲法)です。
中華民国の憲法 - 台北駐日経済文化代表処があるので全部見たい人はどうぞ。

国民大会というのが憲法に規定されているが、2005年改正憲法で凍結されているそうだ。
ぱっと憲法見たのではそれはわからなかった。

よりわかり難いのは、憲法改正の時に修正ではなく、条項追加して前の条項を無効上書きしているのだ。
これはアメリカと同じで、非常にわかり難い。
国民大会を凍結ではなく廃止として、憲法から消してくれれば良いのだが、残っているのでそれをどう読んだらよいかわからないのだ。

台湾の政治体制

政治体制が日本とかなり違うので憲法を読んでまとめました。ただし、基本修正前のを見て、修正条項で気づいた分を補足したので誤りがあるかもしれない。
台湾の政治体制
台湾は三権分立ではなく五権分立で、色を付けたところがその5つだ。五権についてはWikipedia参照。



憲法の気になる条項

第二〇条 人民は、法律の定めるところにより兵役に服する義務を負う。
比較的小さい国で中国とやり合うかもしれないから兵役あるのですね(韓国と同じように)。

第四七条 総統、副総統の任期は六年とし、連選されたときは一期重任することができる。
蔡英文さんこの前再選されたので、今期で終わりなのですね。

第七〇条 立法院は、行政院の提出した予算案に対して、支出増加の提議をしてはならない。
面白いね。増額要求出来ないって。一応、再審議要求できるので良いのでしょう。

第八一条 法官は、終身職とし、刑事又は懲戒処分若しくは禁治産の宣告を受けるのでなければ免職されない。法律によらなければ停職、転任又は減俸されない。
どういう理由で終身職にしているのだろう。。。

第八三条 考試院は、国家最高の考試機関であり、考試、任用、選考昇任、考課、俸給、昇格転任、保障、褒奨、慰謝、退職、養老等の事項を掌理する。
第九〇条 監察院は、国家最高の監察機関であり、同意、弾劾、糾弾及び会計監査権を行使する。
日本にはない「考試院」「監察院」の説明です。

第一三四条 各種選挙においては、婦女の当選者定数を規定しなければならない。その方法は、法律を以て定める。
憲法で決まっているのね。

第一三七条 中華民国の国防は、国家の安全を防衛し、世界の平和を維持することを目的とする。 ②国防の組織は、法律を以て定める。
日本のいわゆる平和憲法と対して変わりませんね。

第一五二条 労働の能力を有する人民に対して、国家は、適当な労働の機会を与えなければならない。
ちょっと微妙な条項だけど、機会を与えるだけなので良いでしょう。

第一六一条 各級政府は、広く奨学金受給者の定数を設け、以て学力、操行共に優秀で進学する資力のない学生を扶助しなければならない。
高等教育無償化とか言い出している人が日本にいるが、これを見習うべきだね。

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