F1品種も品種登録できる(今まで知らなかった)
今日初めて知ったのだが、F1品種も品種登録して、登録品種として育成者権を獲得できるのです。
(Twitterで間違ったこと書いてしまったと思う)
農林水産省の「品種登録の考え方について」にバッチリ書かれています。
※以下この資料を引用して説明します。
F1品種は(交雑品種、一代雑種、ハイブリッド品種、交配種などとも呼ぶ)、1代限りの性質しか持たない品種で、F1品種同士を交配させても同じ性質の子供は出来ません。
野菜はこのタイプのものが一般的です。
そのため、スーパーで買ってきた野菜から種(かぼちゃ、スイカなど)を取り出して、家庭菜園しても、買ってきたものと同じにはならないのです。
品種登録の要件には以下の5つがある。
この3つ目の安定性に反しているの認識していたので、F1品種は品種登録出来ないと思っていました。
なんか無理やり臭いが、A+B⇒Cとしたとき、A,Bそれぞれを代を重ねてもCが出来るっていうことかな?
そして、以下を見ると「品種登録が行われないことが多い」ということは、登録できないのではなく、しないことが多いってことですね。

ほう。F1品種だと親品種の育成者権も適用されるのですね。

Eが登録品種だとすると、最大D・E・Fの育成者権が発生する。
親の両方もしくは片方が非公開品種であれば、永遠にF1品種で食っていける可能性があるが、両方公開されていると25年までしか育成者権が有効でないから品種登録しないということですな。
「みつひかり 2003」が右の例になります。
登録品種である「リバース422」と一般品種の「MHA23」からできた「みつひかり 2003」がF1品種として品種登録されている。
ただし、D・Eの育成者権に相当するのは三井化学です。
(Twitterで間違ったこと書いてしまったと思う)
農林水産省の「品種登録の考え方について」にバッチリ書かれています。
※以下この資料を引用して説明します。
F1品種は(交雑品種、一代雑種、ハイブリッド品種、交配種などとも呼ぶ)、1代限りの性質しか持たない品種で、F1品種同士を交配させても同じ性質の子供は出来ません。
野菜はこのタイプのものが一般的です。
そのため、スーパーで買ってきた野菜から種(かぼちゃ、スイカなど)を取り出して、家庭菜園しても、買ってきたものと同じにはならないのです。
品種登録の要件には以下の5つがある。

この3つ目の安定性に反しているの認識していたので、F1品種は品種登録出来ないと思っていました。
なんか無理やり臭いが、A+B⇒Cとしたとき、A,Bそれぞれを代を重ねてもCが出来るっていうことかな?
そして、以下を見ると「品種登録が行われないことが多い」ということは、登録できないのではなく、しないことが多いってことですね。

ほう。F1品種だと親品種の育成者権も適用されるのですね。

Eが登録品種だとすると、最大D・E・Fの育成者権が発生する。
親の両方もしくは片方が非公開品種であれば、永遠にF1品種で食っていける可能性があるが、両方公開されていると25年までしか育成者権が有効でないから品種登録しないということですな。
「みつひかり 2003」が右の例になります。
登録品種である「リバース422」と一般品種の「MHA23」からできた「みつひかり 2003」がF1品種として品種登録されている。
ただし、D・Eの育成者権に相当するのは三井化学です。
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