農業系デマ屋が勢ぞろいの動画

『超基本「種苗法改正法」』という動画を見ました。
そこは「一律禁止にする」と言わないとデマ屋じゃないですよ。
まあ、45分ころに「禁止」って言っていますけどね。
あなたの配偶者である堤未果氏の著書にも同じようなことが書いてありましたので、そちらのツッコミ記事を参照ください。
夫婦そろって同じ間違いを述べるとは仲睦まじいこと。
その通知を引用します。
・事業をすぐに止めることは求めてはいない
・十分民間の参入が進むまでは生産技術を保持する必要がある
と書いているだけで、十分民間の参入が進んだらやってはダメだとは書いていない。
日本語読解能力ゼロの東大農学部教授とは如何に?
「開発した種と種の情報をきちんと企業に、移行するように」は、農業競争力強化支援法のあるあるデマです。
この通知にも「種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見」と書かれていますが、提供するのは「生産に関する知見」であって、種の権利ではありません。
そのため、県の担当者がひっくり返ったというのは作り話ですな。
もしかして以下のこと言っています?
試験をするだけで、優良な品種を開発するわけでもなければ、土地風土やそれに相当する言葉はどこにもない。

この絵と共に説明しています。
「農業物価類別価格指数」を見ると、この野菜17.2倍、コメ4.0倍は、驚くことに種の価格の推移ではないのです。
種の価格ではないとすると何の価格かというと、それは生産者価格なのです。
仕方ないので野菜と米の情報を農業経営統計調査から引っ張ってきます。
■原料用ばれいしょ(10a あたり)
昭和46年(1971年):2,423円 ⇒ 平成30年(2018年):14,487円
★6.0倍
■米(60kg あたり)
昭和45年(1970年):77円 ⇒ 平成30年(2018年):448円
★5.8倍
なお、農業生産資材類別年次別価格指数に「種苗及び苗木」というサマッた項目があるのだが、それは以下のようになっている。
昭和46年(1971年):20.7 ⇒ 平成30年(2018年):101.5
★4.9倍
前者は生産費なので自家採種・自家増殖の割合がわからないと単純比較できないのだが、なんとなく野菜と米に大差なさそうってことがわかる。

いつのかは書かれていませんが、調べると平成26年(2014年)のもので、書かれている数字自体はあっています。
しかし、騙されてはいけません。違う統計なので指し示す値も意味が違います。
鈴木教授は、米:2.7%、露地野菜:8.1% と書いていますが、
営農類型別経営統計には、米・露地野菜両方の統計があり(小麦・大豆はない)、同じ統計があるのならばそっちで比較しないと意味がない。
比較できる営農類型別経営統計のデータで米・露地野菜を見ると、
米:4.8%、露地野菜:8.1%
となります。
ここで考えてみましょう。畑で野菜は1年に1回しか種まきませんか?
そんなことありませんよね。北海道とか雪が降るところでなければ、夏はトマトつくって、冬は白菜作るってやりますよね。
1年に複数回種まくのであれば、種苗費は増える。他の人件費など変動費も増えるが、地代など固定費は変わらない。
そのため、野菜は米よりも種苗費の比率が必然的に高くなるのです。
その辺を考慮した表を作りました。

賃借料の金額がほとんど同じだが、割合が違うので、その割合が違う分を変動費を補正したのが右の「露地野菜(補正後)」です。
夏よりそれ以外の季節の方が雑草・害虫は少ないだろうから農薬の使用量はもっと減るだろうとかあるかもしれないが、簡易的な補正です。
米:2.7%、露地野菜:8.1% ・・・鈴木教授
↓
米:4.8%、露地野菜:6.3% ・・・米、野菜で比較できる同じ統計を使い、種まきを米と同じ1回を想定した補正後
ということで、全くイメージが変わる結果となりましたね。
そもそも、鈴木教授の資料の説明は間違っています。
生産費における種苗の割合だすのに単純平均使うわけないでしょ!大丈夫?
さらに言うと、既に品種登録した品種に対して赤字がどうのって関係無いでしょ(登録10年~30年は年3万6千円が必要だがどうという金額でない)。
全くもって意味不明。
その逆に化学肥料・農薬を使う慣行農業は悪だと言わんばかり。
しかし、無農薬・有機農業が安全であるという根拠は彼らから未だかつて聞いたことがない。
「今治市食と農のまちづくり条例」
中身を見たが、法律で許可されたらほぼ自動的に条例でも許可されそうだが、何の意味があるのだろう。
鈴木宣弘(東大大学院教授)そうそうたるメンツですな。デマ屋の。
山田正彦(元農水大臣)
川田龍平(参議院議員)
印鑰智哉(種を守る会アドバイザー)
堤未果(国際ジャーナリスト)
あれ?それ言っていいの?
(山田正彦 17:10)今度の主要法改定は、どちらかっていうと開発を著作権を強く守ろうと、いわば農民これらの自家採種の権利を、これを許諾制にする。あら?口が滑って本当のこと言っちゃいましたね。
そこは「一律禁止にする」と言わないとデマ屋じゃないですよ。
まあ、45分ころに「禁止」って言っていますけどね。
仲がよろしいようですな
(川田龍平 28:50)主要農作物種子法というこの主要農作物、米・麦・大豆、これをですね廃止、これを国が責任を持って、都道府県が今、研究開発をして種を作っているそういったその予算をつけていくための、元となってきた主要農作物種子法というのが廃止になってしまって・・・赤字の部分、大間違いです。
あなたの配偶者である堤未果氏の著書にも同じようなことが書いてありましたので、そちらのツッコミ記事を参照ください。
夫婦そろって同じ間違いを述べるとは仲睦まじいこと。
日本語読解能力ゼロ
(鈴木宣弘 30:00)種子法のですね、関連で農水省が種子法の廃止にあたって、その通達っていうのを出しましたよね。あれが非常にわかりやすいというか、あの話の構造ですね、わかりやすいものにしてくれると思うんです。話を作ってはいけませんね。
私がですね、最初、主要な米の県の担当者に聞いたときには、種子法の廃止に伴う付帯決議で、都道府県は事業がこれからも事業を続けられるようにしようねということになってたから、通知でもですね、これまで通り事業を続けられるようにという通知を県の担当者等、国の農水省の担当者が相談して合意しました。
これで何とかいけるぞと思ったら、出てきた農水省の通知の内容は、県が事業を続けていいのは、その県の事業を民間企業に譲り渡すまでの移行期間においてのみであると。しかもその移行期間においても、開発した種と種の情報をきちんと企業に、移行するようにと、こういうふうな前書きが入ってしまって、そして県の担当者はひっくり返ってですね、えっということなんだという話になったと聞きました。
つまり、農水省の思いとは別のところで、そういうふうな、大きな上からの声がですね、物事を決めてしまう構造、その中で、農水省も苦しんでるという象徴的な事件だったと思います。
その通知を引用します。
3 種子法廃止後の都道府県の役割これを、どう読んだら「県が事業を続けていいのは、その県の事業を民間企業に譲り渡すまでの移行期間においてのみ」となるんだ?
(1) 都道府県に一律の制度を義務付けていた種子法及び関連通知は廃止するものの、都道府県が、これまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務のすべてを、直ちに取りやめることを求めているわけではない。
農業競争力強化支援法第8条第4号においては、国の講ずべき施策として、都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することとされており、都道府県は、官民の総力を挙げた種子の供給体制の構築のため、民間事業者による稲、麦類及び大豆の種子生産への参入が進むまでの間、種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見を維持し、それを民間事業者に対して提供する役割を担うという前提も踏まえつつ、都道府県内における稲、麦類及び大豆の種子の生産や供給の状況を的確に把握し、それぞれの都道府県の実態を踏まえて必要な措置を講じていくことが必要である。
・事業をすぐに止めることは求めてはいない
・十分民間の参入が進むまでは生産技術を保持する必要がある
と書いているだけで、十分民間の参入が進んだらやってはダメだとは書いていない。
日本語読解能力ゼロの東大農学部教授とは如何に?
「開発した種と種の情報をきちんと企業に、移行するように」は、農業競争力強化支援法のあるあるデマです。
この通知にも「種子の増殖に必要な栽培技術等の種子の生産に係る知見」と書かれていますが、提供するのは「生産に関する知見」であって、種の権利ではありません。
そのため、県の担当者がひっくり返ったというのは作り話ですな。
ほんとに夫婦仲が良いですね
(堤未果 35:00)そうすると、種子法というのは昔から日本にある法律で、今先生が説明してくださいましたけれども、お米麦大豆という私達の主食の種子については国が守っていくという法律が日本にあったということですね。それがあったために良い公共で開発して、公共で開発したためお安く農家さんに提供できていた種子法は種子を生産するための法律であって、主食の種子を守るためでも、開発するためでもない。
それはどこの国の種子法ですか?
(山田正彦 35:35)優良な品種、例えばコシヒカリとか美味しいですよね。ゆめぴりかも美味しいし、各県が優良な品種を競って作っていくっていうことを種子法の中に、その土地風土にあった優良な品種を作りなさいっていうような情報があったんです。そんなこと全く書かれていません。
もしかして以下のこと言っています?
(優良な品種を決定するための試験)弁護士が法律を読めないって致命的ですね。
第八条 都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない。
試験をするだけで、優良な品種を開発するわけでもなければ、土地風土やそれに相当する言葉はどこにもない。
それって別の数字ですけど・・・

この絵と共に説明しています。
(鈴木宣弘 37:45)日本の種についてもですね、野菜の種は購入の種が非常にシェアが大きくなっています。珍しいことにネタ元が書かれている!調べるの楽ちんです。
そういう種と、種子法で守ってきた米、麦、豆などの種と比べますと、野菜が20倍近くになったのに対して、米や麦や豆の種というのが非常にですねこの長い期間で大きな変動がないと。これによって、どれだけ国民の食料が守られてきたかと。
「農業物価類別価格指数」を見ると、この野菜17.2倍、コメ4.0倍は、驚くことに種の価格の推移ではないのです。
種の価格ではないとすると何の価格かというと、それは生産者価格なのです。
仕方ないので野菜と米の情報を農業経営統計調査から引っ張ってきます。
■原料用ばれいしょ(10a あたり)
昭和46年(1971年):2,423円 ⇒ 平成30年(2018年):14,487円
★6.0倍
■米(60kg あたり)
昭和45年(1970年):77円 ⇒ 平成30年(2018年):448円
★5.8倍
なお、農業生産資材類別年次別価格指数に「種苗及び苗木」というサマッた項目があるのだが、それは以下のようになっている。
昭和46年(1971年):20.7 ⇒ 平成30年(2018年):101.5
★4.9倍
前者は生産費なので自家採種・自家増殖の割合がわからないと単純比較できないのだが、なんとなく野菜と米に大差なさそうってことがわかる。
単純に比較できないものを比較しますか?
また変なものを引っ張り出して来ています。
(鈴木宣弘 39:45)大変な事になるんじゃないかと。既に野菜の種ば、非常に高くなってますから、生産コストに占める種のコストの割合は、野菜は10%近くになってますし、米では2%台と、これだけの差があるわけですよね。米は生産費統計、野菜は営農類型別経営統計から上記資料を作成しているとあります。
これが何によって守られてきたのかということを考えないと、こういう体制が崩れて、民間主導になることの意味をですね、やはり考えないといけないなと思います。
いつのかは書かれていませんが、調べると平成26年(2014年)のもので、書かれている数字自体はあっています。
しかし、騙されてはいけません。違う統計なので指し示す値も意味が違います。
鈴木教授は、米:2.7%、露地野菜:8.1% と書いていますが、
営農類型別経営統計には、米・露地野菜両方の統計があり(小麦・大豆はない)、同じ統計があるのならばそっちで比較しないと意味がない。
比較できる営農類型別経営統計のデータで米・露地野菜を見ると、
米:4.8%、露地野菜:8.1%
となります。
ここで考えてみましょう。畑で野菜は1年に1回しか種まきませんか?
そんなことありませんよね。北海道とか雪が降るところでなければ、夏はトマトつくって、冬は白菜作るってやりますよね。
1年に複数回種まくのであれば、種苗費は増える。他の人件費など変動費も増えるが、地代など固定費は変わらない。
そのため、野菜は米よりも種苗費の比率が必然的に高くなるのです。
その辺を考慮した表を作りました。

賃借料の金額がほとんど同じだが、割合が違うので、その割合が違う分を変動費を補正したのが右の「露地野菜(補正後)」です。
夏よりそれ以外の季節の方が雑草・害虫は少ないだろうから農薬の使用量はもっと減るだろうとかあるかもしれないが、簡易的な補正です。
米:2.7%、露地野菜:8.1% ・・・鈴木教授
↓
米:4.8%、露地野菜:6.3% ・・・米、野菜で比較できる同じ統計を使い、種まきを米と同じ1回を想定した補正後
ということで、全くイメージが変わる結果となりましたね。
そもそも、鈴木教授の資料の説明は間違っています。
* 野菜は露地野菜経営統計の単純平均とあるが、営農類型別経営統計の「集計・推計方法」を見ればわかりますが、単純平均ではなく加重平均です。
アスパラガスの16.9%を最高に、ブロッコリー12.5%、ナス、ピーマン、タマネギ、ニンジンは11%前後
生産費における種苗の割合だすのに単純平均使うわけないでしょ!大丈夫?
話がめちゃめちゃなんですが
(1:18:30 印鑰智哉)例えば、イチゴですね、イチゴであるとか、イモも、それからサトウキビなどは、これは自家増殖なしには成り立たないということに慣れてますので全く頻度が非常に高いと言いますので、大きな影響はうけおると思うんですね。・・・例えば沖縄県のサトウキビなんかものすごく影響を受けるということですよね。今種苗法の話をしているはずなのに、それとは関係ない新品種開発の予算がどうのこうのって話になっていますな。
ただし、これもですね、すぐそういう影響出るとは限らないですね。うん。そこは今のところこれ沖縄県あるいは各都道府県がやってるこの種苗事業っていうのは国からの交付金が出されてますので、そのお金で赤字でもできるんです。
・・・だから大丈夫かというと、この国からの交付金が切られて行ったら、予算が削られていったらこれは続かなくなってしまうんですよね。
さらに言うと、既に品種登録した品種に対して赤字がどうのって関係無いでしょ(登録10年~30年は年3万6千円が必要だがどうという金額でない)。
全くもって意味不明。
なんで有機だと安全なの?
(1:40:10 印鑰智哉)特に私が今提案しているのは、学校給食、それから病院食もそうですけれども、給食っていうものを通じて、有機の例えば無農薬の、そういった農薬を使っていない野菜や、稲やそういったその、作物を作っていくということが、やっぱこれからやっぱり自分たちの食べていくものを安全を守っていくっていうことでもやっぱり必要なことではないかと思ってますので、ぜひそういう有機農業をやっぱりもっと促進していくための政策を各地そして全国で広めていけるようにというふうに思っています。こういう界隈の人たちは、無農薬・有機農業をやたら推します。
その逆に化学肥料・農薬を使う慣行農業は悪だと言わんばかり。
しかし、無農薬・有機農業が安全であるという根拠は彼らから未だかつて聞いたことがない。
その条例意味ある?
(1:44:10 山田正彦)例えば愛媛県の今治市ここでは、いわゆる遺伝子組み換えの農産物を今治市の承諾なくして作った場合には、半年以下の懲役5人は以下の罰金という条例を作ってます。「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
「今治市食と農のまちづくり条例」
中身を見たが、法律で許可されたらほぼ自動的に条例でも許可されそうだが、何の意味があるのだろう。
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