デマの果実はどうなる!? ①まえがき編
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「タネはどうなる!?」を読みました。
民主党政権時代に農林水産大臣だった山田正彦氏の著書です。
6ページの「まえがき」ですが、いくつ誤り・ミスリード・一部不正確・根拠不明なものがあるでしょうか?
ちなみに、ここに「まえがき」の全文があるので、読みたい方はどうぞ。
では見ていきましょう。
大川雅央氏の文章があったのでそれを引用します。
では、松前町や愛媛県教育委委員会がどう言っているでしょうか?引用します。
細かいですが「種子」→「種」→「タネ」に変わっています。
自分の本のタイトルに合わせるために「タネ」に改編しているので一部不正確と言える。
(これはちょっと厳し過ぎる採点かもね)
食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)を批准しているのに、自家増殖が制限されるのは条約違反であると言いたいようです。
外務省にITPGR条約の日本語訳があるので、それを引用します。
このことから、ミスリードと言えるでしょう。
おかしくありません。
UPOV条約の第十五条には次のようにあります。
そのため「おかしい」というは全くもって根拠不明です。
増殖にも育成者権がおよぶので、育成者が自由に増殖して良いと言えばOKだし、契約すれば自家増殖可であれば契約すれば良い。
旧種苗法はこちらから見られます。
この記事を全文載せてあるサイトがあったので一部引用します(著作権的に大丈夫すか?)。
UPOV条約の第五章 育成者の権利を引用します。
この時点で農林水産省がどう言っていたか不明ですが、信憑性はかなり低いですな。
その誤った記事を山田氏は元にしているので、ミスリードであると言えるでしょう。
NHKは政府の報道機関ではないし、マスコミが報道しないと国民には情報は行きわたりません。
まあ、それはよいとして、「国会でも審議らしい審議もされないままに」はミスリードです。
日本経済新聞の「審議時間 1法案5時間 データで読む国会」によると、1本当たりの審議時間は5時間30分(衆議院)とのこと。
そして、しんぶん赤旗の記事によると、種子法の参議院での審議時間は5時間。
朝日新聞によると、参議院の審議時間は衆議院の8掛けというのが慣例とのことなので、種子法の審議時間は平均値です。
■種子法の役割
主要農作物種子法(種子法)を読めばわかりますが、安い価格であること求めていません。
あくまでも、優良な種子を安定的かつ普及させることが目的です。
そのため、誤りです。
■種子法と育種
管理するのは都道府県です。
そして、種子法は、”種子の生産”と”優良な品種を決定するための試験”に関して定められたものなので、育種は関係ありません。
農林水産省に良い資料があったので一部改変(赤枠をつけている)して以下引用します。

調べていたら「種子法廃止と2020年度種苗法改正案から考える 行政の役割と種子条例・種苗条例の今後(上)神山 智美」というのを見つけました。
これから一部引用します。
その後に「優良な品種を決定するための試験」って書いているのに、なぜ育種と品種の試験が同一になるんだ?
この方、富山大学の准教授ですけど、こんなこと書いちゃうのですね。
まあ、農業デマばら撒く現役東大教授がいるので、この程度の間違いかわいいものですけど。
道県で種子条例を作っているところがありますが、もちろんのこと、育種に触れていないところが普通にあります。
■海外の公共の種
山田氏の著書「売り渡される食の安全」には次のように書かれています。
見事な誤りですな。
■40年前は固定種を育てていた?

※「農作物在来種の利用と保全に関する社会科学的研究」より引用
この表からは1960年代に自家増殖を止めた人が多いというのはわかるが、固定種でないかはわかりません。
50年以上前にF1への転換ピークが来ているので、山田氏の書いていることは誤りであると言えます。
■日本で育てる野菜の種
正しくは「国内種苗企業の海外委託先」です。
こちらやこちら参照。
■種子法は民間参入を阻害している?
以下シェア1%以上のものですが、すべて都道府県・農研機構など公的機関が開発したものです(イネ品種 データベース 検索システム にて名前で検索するとわかります)。

■ちゃんと引用しましょう
コメの品種が「著しく多数」であるかは、この法律からは判断できないし、「集約を促進する」が「集約する」とは言っていない。
このから誤りです。
■それって何の数?

※農林水産省の「カルタヘナ法に基づく生物多様性の保全に向けた取組」より引用
■まただよ。ちゃんと引用せいや
山田氏が書いているのは「TPP交渉参加国との間で作成する文書」の「国際約束を構成しない(法的拘束力を有しない)文書」の分類にある「ホ 保険等の非関税措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡」のことです。
そこから該当部分を引用します。
「提言に従う」とある場合は、道義的義務が発生します(この文書は法的拘束力が無いため)。
「提言に従って必要な措置をとる」の場合は、提言にダメだと思ったら何もしないし、良いとお思ってもそのまま実施する必要はない。
これも誤りですね。
ファクトチェックのまね事をしてみました。
結果は次の通りです。
誤り :9個
ミスリード:4個
一部不正確:1個
根拠不明 :1個
6ページの中にこれだけ盛り込んでくるとは、なかなかやりますね。
タネはどうなる?!~種子法廃止と種苗法運用で
山田正彦
サイゾー
2018/6/25
民主党政権時代に農林水産大臣だった山田正彦氏の著書です。
6ページの「まえがき」ですが、いくつ誤り・ミスリード・一部不正確・根拠不明なものがあるでしょうか?
ちなみに、ここに「まえがき」の全文があるので、読みたい方はどうぞ。
では見ていきましょう。
義農作兵衛
私の尊敬する元農水省の農学博士大川雅央さんから聞いた「義農作兵衛」の話は江戸時代の享保の大飢饉(1732年)のときのことである。
伊予国の作兵衛がガリガリに痩せて麦俵を枕に、これを食べてしまったら来年の収穫は望めないと
「農は国の基、タネは農の本です。一粒のタネが来年には百粒にも千粒にもなります」
と餓死したことに感動する。
大川雅央氏の文章があったのでそれを引用します。
結局、作兵衛は「農は国の基、種は農の本」と言って、麦俵を枕に餓死します。
では、松前町や愛媛県教育委委員会がどう言っているでしょうか?引用します。
「農は国の基、種子は農の本。一粒の種子が来年には百粒にも千粒にもなる。僅かの日生きる自分が食してしまって、どうして来年の種子ができるか。身を犠牲にして幾百人の命を救うことができたら私の本望である。
細かいですが「種子」→「種」→「タネ」に変わっています。
自分の本のタイトルに合わせるために「タネ」に改編しているので一部不正確と言える。
(これはちょっと厳し過ぎる採点かもね)
食料・農業植物の遺伝資源に関する条約
私はタネは農の基本であり私たち日本人の命を繋いできたもので、さらに言えば人類に受け継がれてきた遺産であると考える。
それは日本も2013年に批准した「食料・農業植物の遺伝資源に関する条約」の19条に「小農民の権利として自家採種の種苗の保存、利用、交換、販売する権利を有する」と「小農民は種子についての意思決定に参加する権利を有する」とあることと一致する。
ところが、今の日本ではそのことが大きく変わろうとしている。
食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)を批准しているのに、自家増殖が制限されるのは条約違反であると言いたいようです。
外務省にITPGR条約の日本語訳があるので、それを引用します。
この条約のいかなる規定も、他の国際協定に基づく締約国の権利及び義務に変更を加えることを意味するものと解してはならないことを確認し・・ITPGR条約と他の条約・国内法と衝突したら、他が優先されるとあります。
このことから、ミスリードと言えるでしょう。
旧種苗法
少しわかりづらいが、種苗法21条では「登録された育種権者の権利は特性により明確に区別されない品種についても収穫物から、さらに種苗として持ちうること、その収穫物を販売、加工に回すことに育種権利者の効力は及ばない」として、育種登録された種子も自家採種して増殖することを認めている。
しかし同条の3項には農林水産省が省令で定める品種については適用されないと書かれて自家採種を禁じている。おかしい。
おかしくありません。
UPOV条約の第十五条には次のようにあります。
(2)[任意的例外]何の対価もなく好き勝手に自家増殖できることは「育成者の正当な利益を保護」していないので条約違反になります。
前条の規定にかかわらず、各締約国は、合理的な範囲内で、かつ、育成者の正当な利益を保護することを条件として、農業者が、保護される品種又は前条(5)(a)の(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する品種を自己の経営地において栽培して得た収穫物を、自己の経営地において増殖の目的で使用することができるようにするために、いかなる品種についても育成者権を制限することができる。
そのため「おかしい」というは全くもって根拠不明です。
これまではバラ、キクなどの観賞用の花類、きのこ類など82種類を農水省の省令で適用しない種子として定めていたが、突然2017年になってキャベツ、ブロッコリー、ナス、トマトなどメジャーな野菜を含め207品目も自家採種して増殖することを禁止する品目に加えてしまった。旧種苗法においても例外品目の自家増殖は禁止ではないので誤りです。
増殖にも育成者権がおよぶので、育成者が自由に増殖して良いと言えばOKだし、契約すれば自家増殖可であれば契約すれば良い。
旧種苗法はこちらから見られます。
種苗法改正
実際に2018年5月15日の日本農業新聞の一面に「農水省は種苗の自家増殖原則禁止へ転換。法改正も視野」とある。
この記事を全文載せてあるサイトがあったので一部引用します(著作権的に大丈夫すか?)。
自家増殖は、植物の新品種に関する国際条約(UPOV条約)や欧米の法律では原則禁じられている。新品種開発を促すために種苗会社などが独占的に種苗を利用できる権利「育成者権」を保護するためだ。日本農業新聞、間違っています。
UPOV条約の第五章 育成者の権利を引用します。
第十四条 育成者権の範囲日本農業新聞は原則禁止と言っていますが、許諾性です。
(1) [種苗に関する行為]
(a) 次条及び第十六条に規定する場合を除くほか、保護される品種の種苗に関する次の行為は、育成者の許諾を必要とする。
(ⅰ)生産又は再生産
(ⅱ)増殖のための調整
(ⅲ)販売の申出
(ⅳ)販売その他の商業目的による譲渡
(ⅴ)輸出
(ⅵ)輸入
(ⅶ)(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げる行為を目的とする保管
(b) 育成者は、その許諾を与えるに当たり、条件及び制限を付することができる。
この時点で農林水産省がどう言っていたか不明ですが、信憑性はかなり低いですな。
その誤った記事を山田氏は元にしているので、ミスリードであると言えるでしょう。
種子法
■種子法廃止の審議時間国民がほとんど知らない間に、しかも国会でも審議らしい審議もされないままに、主要な農産物の種子法が廃止され、農業競争力強化支援法が成立した。「国民がほとんど知らない間に」と言うが、問題があるとしたらマスコミです。
NHKは政府の報道機関ではないし、マスコミが報道しないと国民には情報は行きわたりません。
まあ、それはよいとして、「国会でも審議らしい審議もされないままに」はミスリードです。
日本経済新聞の「審議時間 1法案5時間 データで読む国会」によると、1本当たりの審議時間は5時間30分(衆議院)とのこと。
そして、しんぶん赤旗の記事によると、種子法の参議院での審議時間は5時間。
朝日新聞によると、参議院の審議時間は衆議院の8掛けというのが慣例とのことなので、種子法の審議時間は平均値です。
■種子法の役割
種子法があることで、私たちはコシヒカリ、あきたこまち、ひとめぼれなどの洗練されたおいしいコメを安定して、しかも安い価格で食べることができている。
主要農作物種子法(種子法)を読めばわかりますが、安い価格であること求めていません。
あくまでも、優良な種子を安定的かつ普及させることが目的です。
そのため、誤りです。
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。
■種子法と育種
種子法ではコメ、麦類、大豆は国民にとって大切な食糧として、その種子は国が管理して、農家が安定してコメなどを作れるように、各都道府県に種子の増殖、そのための原種、原原種の育種技術の維持を義務づけして、公共の物として守ってきたのだ。赤字は誤りです。
管理するのは都道府県です。
そして、種子法は、”種子の生産”と”優良な品種を決定するための試験”に関して定められたものなので、育種は関係ありません。
農林水産省に良い資料があったので一部改変(赤枠をつけている)して以下引用します。

調べていたら「種子法廃止と2020年度種苗法改正案から考える 行政の役割と種子条例・種苗条例の今後(上)神山 智美」というのを見つけました。
これから一部引用します。
それゆえ、同法(※種子法のこと)の中心を成すものは、①優良品種(奨励品種)の指定(8条)、および、②種子生産ほ場の指定整備(3条)とほ場審査(許可制)(4条)である。赤字のところ大間違いです。
①は、「育種(生物を遺伝的に改良して優良品種を作り出すこと)」事業であり、都道府県が、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種(奨励品種)を決定するため必要な試験を行わなければならないことを規定するものである。
その後に「優良な品種を決定するための試験」って書いているのに、なぜ育種と品種の試験が同一になるんだ?
この方、富山大学の准教授ですけど、こんなこと書いちゃうのですね。
まあ、農業デマばら撒く現役東大教授がいるので、この程度の間違いかわいいものですけど。
道県で種子条例を作っているところがありますが、もちろんのこと、育種に触れていないところが普通にあります。
■海外の公共の種
米国、カナダ、オーストラリアなどでも、主要な農産物では各州の農業試験場などで栽培された公共の種子で支えられている。面白いこと言いますね。
山田氏の著書「売り渡される食の安全」には次のように書かれています。
アメリカであっても、主食の小麦については3分の2が自家採種・・・カナダは自家採種が80%・・・オーストラリアでは95%が自家採種・・・このどこが「公共の種子で支えられている」のでしょうね。
見事な誤りですな。
■40年前は固定種を育てていた?
かつて、40年ほど前までは、野菜の種子も、コメ、麦、大豆と同様に、国産100%、伝統的な固定種だったものが、今ではF1の品種になって、90%がアメリカ、南米、インド、アフリカなど海外で生産されている。また、口から出まかせを。

※「農作物在来種の利用と保全に関する社会科学的研究」より引用
この表からは1960年代に自家増殖を止めた人が多いというのはわかるが、固定種でないかはわかりません。
自家産種苗を利用しなくなった時期と理由について、1960年代以降に行われなくなった。しかし、本文には上記のようにあるので、1960年代に自家増殖を止めF1品種に変わったことがわかります。
「F1の方が、品質が安定している」「収量・品質低下」などがあげられる。
50年以上前にF1への転換ピークが来ているので、山田氏の書いていることは誤りであると言えます。
■日本で育てる野菜の種
いつの間にか私たちが購入する野菜の種子のほとんどは、海外で巨大な多国籍企業、モンサント、バイエル、ダウ・デュポン、シンジェンタなどによって生産されるようになってしまった。これも誤りです。
正しくは「国内種苗企業の海外委託先」です。
こちらやこちら参照。
■種子法は民間参入を阻害している?
政府は、今回種子法の廃止の理由として、「三井化学アグロのみつひかりのような立派な民間の品種があるのに、各都道府県の優良な品種の奨励制度が民間の種子の参入を妨げてきた」ことをあげている。一つの例を出して妨げられていないかの印象を持たせるのは完全にミスリードです。
しかし、みつひかりは県によっては奨励品種として認められているので理由としては納得できない。
以下シェア1%以上のものですが、すべて都道府県・農研機構など公的機関が開発したものです(イネ品種 データベース 検索システム にて名前で検索するとわかります)。

■ちゃんと引用しましょう
政府は同時に成立させた農業競争力支援法8条3項によって「銘柄が多すぎるから集約する」としている。農業競争力支援法8条3項を引用します。
これまでは各都道府県のコメの奨励品種だけで300種、多様な品種が栽培されてきたが種子法の廃止によって原種がなくなればいずれ国内の大企業、多国籍企業の民間の種子に頼らざるを得なくなるのは目に見えている。
農業資材であってその銘柄が著しく多数であるため銘柄ごとのその生産の規模が小さくその生産を行う事業者の生産性が低いものについて、地方公共団体又は農業者団体が行う当該農業資材の銘柄の数の増加と関連する基準の見直しその他の当該農業資材の銘柄の集約の取組を促進すること。この法律では「著しく多数」の場合に「銘柄の集約の取組を促進すること」としている。
コメの品種が「著しく多数」であるかは、この法律からは判断できないし、「集約を促進する」が「集約する」とは言っていない。
このから誤りです。
■それって何の数?
いつの間にか、日本は遺伝子組み換え農作物の栽培認可件数だけで309種類、米国の197種類よりも多くEUをはじめ、中国もロシアも遺伝子組み換え食品は作らせない、輸入させないと動き始めているときに、日本だけが突出して遺伝子組換え大国になろうとしている。2021年9月3日現在で栽培可能な遺伝子組換え農作物数は145種類(圃場での隔離栽培もふくめても196種類)なので誤りです。

※農林水産省の「カルタヘナ法に基づく生物多様性の保全に向けた取組」より引用
■まただよ。ちゃんと引用せいや
なぜ、政府は世界の流れと逆行するようなことを急ぐのか。加工せずに引用することができない人種のようですな。
その理由を私は政府がTPPを批准したことにあるのではないかと考える。
同協定での日米並行協議による交換文書に「日本政府は投資家(多国籍企業)の要望を聴取して、各省庁に検討させ、政府が必要なものは規制改革推進会議に付託、その提言に従う」とある。
これでは独立国ではない。
山田氏が書いているのは「TPP交渉参加国との間で作成する文書」の「国際約束を構成しない(法的拘束力を有しない)文書」の分類にある「ホ 保険等の非関税措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の書簡」のことです。
そこから該当部分を引用します。
3 規制改革「提言に従う」と「提言に従って必要な措置をとる」は全く違います。
日本国政府は、二千二十年までに外国からの対内直接投資残高を少なくとも倍増させることを目指す日本国政府の成長戦略に沿って、外国からの直接投資を促進し、並びに日本国の規制の枠組みの実効性及び透明性を高めることを目的として、外国投資家その他利害関係者から意見及び提言を求める。
意見及び提言は、その実現可能性に関する関係省庁からの回答とともに、検討し、及び可能な場合には行動をとるため、定期的に規制改革会議に付託する。
日本国政府は、規制改革会議の提言に従って必要な措置をとる。
「提言に従う」とある場合は、道義的義務が発生します(この文書は法的拘束力が無いため)。
「提言に従って必要な措置をとる」の場合は、提言にダメだと思ったら何もしないし、良いとお思ってもそのまま実施する必要はない。
これも誤りですね。
ファクトチェックのまね事をしてみました。
結果は次の通りです。
誤り :9個
ミスリード:4個
一部不正確:1個
根拠不明 :1個
6ページの中にこれだけ盛り込んでくるとは、なかなかやりますね。
タネはどうなる?!~種子法廃止と種苗法運用で山田正彦
サイゾー
2018/6/25
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