京大にも農業デマ屋がいた

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種苗法改正の真実、なぜ賛成派が間違っているのか?|法律の中身をちゃんと見ろ! [2020 12 14 放送]週刊クライテリオン 藤井聡のあるがままラジオ』という動画を見ました。

「法律の中身をちゃんと見ろ!」などと書いているが、お前こそ見ろという低レベルなものでした。
どんな大学にもデマ屋さんはいるのですね。

では、その内容を見ていきましょう。

種子法

6分0秒頃:種苗法の改正が、ついこないだだったということですけど、わかりやすいの種子法の方なんで、種子法の廃止の話からしていきます。
種子法って何かっていうとね、それぞれの都道府県がですね、それぞれの都道府県の農家の皆さんにお米を作ったりとかする時の種を、特にお米ですけどそのタネをですね、行政が開発をしてでそれを供給してたんですよ。
お前こそ法律を見ろや!

種子法は、「コメ・ムギ・ダイズの原原種・原種・種子の生産」と「優良品種決定のための試験」について規定した法律です。
主要農作物種子法(種子法)」の条文を見ればわかりますが、開発に関しては全く触れていません。
※種子法はたった8条・1500文字しかないのですぐ読んで理解できます

農林水産省に良い資料があったので一部改変(赤枠をつけている)して以下引用しますが、赤枠のところを見てください。
主要農作物種子法(平成30年4月1日廃止)の概要


タネのできないトウモロコシって必要?

モンサントの件で次の話が出てきます。
8分50秒:遺伝子を組み替えて種を植えたら育つんだけど、そこで出来上がる作物には種ができないように遺伝子操作してるんですよ。
だから、要するに自家増殖ができないようにしてるんですよ。
全くもって不正確で間違った発言ですね。

不稔性を使ったF1種子やターミネータ種子の話をしていると思うのだが、種ができないトウモロコシ作ってどうするの?
まあ、その後の発言から見るに、「出来上がる作物の種が次の代を作れないように遺伝子操作してるんですよ」と言いたかったのでしょう。

「不稔性を使ったF1種子」は、花粉ができない/生殖能力の無い花粉しかできない不稔性の父親と、良い性質を持った母親を掛け合わせる品種改良で、それ自体は遺伝子改良と関係無い。
遺伝子組み換えしていない野菜でもF1は普通に利用されている。
メンデルの法則にしたがって、一世代目は均一の性質が現れるが、二代目以降はそうではないので自家増殖できないと言っているのでしょう。
先に言った通り、F1と遺伝子組み換え自体は関係ない。

そして、ターミネータ種子は、種はできるが発芽しないように遺伝子操作された種子です。
開発されたが大きな反対を受けて商業化していません。

遺伝子組み換えを規制する法律は廃止された?

9分20秒頃:日本には遺伝子組み換えはおこなってはあかんよと、いうかそれを規制する法律があったんですけど、それやったウチの売れへんやんけ、ってそれも改正させたり、なくさせたりする。
日本はそれもいい諾々と言うこと聞いてるんですよ。
大嘘です。
農林水産省の「カルタヘナ法とは」を見ましょう。
遺伝子組み換え作物を規制する法律は普通に今もあり、廃止されていません。

自家増殖は多くの農家がやっている?

12分40秒:この自家増殖って言うんですけど、多くの日本の農家それでやってるんですけど、それがこの法律が通るとできなくなるって事なんですよ。
この法律と言っているのは種苗法のことですが、騙す気満々ですね。

まず米について見てみましょう。
以下は、一般社団法人全国米麦改良協会からの引用ですが、米の自家増殖をしていない割合をあらわしています。
米の種子更新率
北海道、青森、山形などは、種子更新率100%なので、米の自家増殖している農家は統計上0%です。
全国の種子更新率は87.9%なので、自家増殖している農家は1割強です。
多くの農家がやっていますね~。

野菜はF1がメジャーなので自家増殖は少数です。

個人の育成権者が聞いたらキレますな

13分45秒頃:増殖をするんだったらその使用料払い続けないといけないですよ。
開発者は何もせんとも左団扇でお金が、がっぽがっぽ儲かるっていうことに。
ひどい物言いです。
個人で品種改良やっている岡山県の林さんに聞かせたら、ふざけんなって言うレベルのものです。

大丈夫か?このおっさん

14分25秒頃:日本の権利が守られるところも当然あると思いますよ。
でもね、じゃあ日本だけ守ったらいいわけです。
だからね法律の内容とかでもね、日本人が作ったものだけ指定すりゃいいわけですけども、これ当然外国のものも使われていくようになるわけです。
種苗法で守られる品種は日本人が開発したものだけにしろとこの教授は言っています。

アホですか、この人。
WTOの内国民待遇原則」を知らんのですか?
上記の資料から引用します。
国内規則については、同種の産品の間では、輸入産品に国内産品より不利でない待遇を付与する(第3条第4項)旨定めている。
日本人が開発したものだけ守ったら、完全にWTO協定違反です。

WTO協定だけでなく、種苗法のもとになっているUPOV条約にも違反します。
第 4 条 内国民待遇
(1)[待遇]締約国の国民並びに締約国の領域に住所又は居所を有する自然人及び営業所を有する法人は,育成者権の付与及び保護に関し,この条約に定める権利を害されることなく,他の締約国の領域において,当該他の締約国の国民に対して課される条件及び手続に従うことを条件として,当該他の締約国の法令によりその国民に対し現在与えられており又は将来与えられることのある待遇と同一の待遇を享受する。


東京大学には農業系デマを流す農学教授がいますが、京都大学にもデマ屋さんがいるんですね。知りませんでした。

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