山田勝彦先生による間違いだらけ農業政策解説③
「チバニアン兼業農学校 農業政策 山田先生 2022年3月9日」という動画を見ました。
立憲民主党の山田勝彦衆議院議員(山田正彦元農林水産大臣の息子)出演の動画です。
今回は、質問に回答しています。
見て頂ければわかりますが、間違いだらけです。
そこは、デトックス・プロジェクト・ジャパン(父親の山田正彦元農林水産大臣が共同代表をしている団体)でできます!と言わないと、尊敬するデマ屋であるお父上に叱られますよ。
(まあ、不安を煽るだけで、結果彼らの小金儲けに利用されるだけですけどね。彼らの言うことの胡散臭いことについてはこちら参照。)
ほう。
国会議員様が、がん・発達障害にグリホサート・ネオニコチノイド系農薬が間違いなく関係しているというのですね。
日本・韓国の農薬の話は以下の件ですね。
※「自閉症・ADHDなど発達障害の原因としての環境化学物質(木村-黒田純子、黒 田 洋一郎)」から引用。木村-黒田純子氏は、デトックス・プロジェクト・ジャパンの顧問。
そして発達障害が増え続けているというのは以下の件ですね。
※文部科学省の「日本の特別支援教育の状況について」より引用
では、それは農薬の使用量と本当に相関しているのでしょうか?
以下は日本の農薬(除草剤・殺虫剤)の使用量の推移です(グリホサートは除草剤、ネオニコチノイド系農薬は殺虫剤)。
※FAOSTATのデータをもとに作図
何の相関もありませんね。
そもそも「農薬使用量≠残留農薬量」なのですよ。
ダントツに農薬使用量が多いはずの日本産小麦で作ったパンからグリホサートが検出されず、農薬使用量が少ないアメリカ産小麦から作ったパンから検出されることに疑問は湧かないのですか?
そもそも、この動画へのツッコミ1回目のところで、勝彦氏は「国内で製造された小麦は現時点において安全だということを証明しています」と言っています。
大いなる矛盾です。
まあ、デマ屋は矛盾なんてどうでもよく、煽ることができさえすればOKですからね。
山田先生、ピーマンは在来品種なんですね。初めて知りました。
このくだりを見て、ゲノム編集トマトについてアホな質問をした人たちのことを思い浮かべました。それを引用します。
立憲民主党の議員(旧民主党含め)はみんなこんな感じで不勉強なのでしょうか?
特性表の使われ方をまるで理解していませんね。以下を見て下さい。
※農林水産省の「新たな品種登録手続と判定制度」より引用
特性表は裁判をするためのものではない。
裁判すると大変なので、迅速に紛争解決するための任意判定制度で利用されるものです。
その判定に不服であれば、DNA検査や品種類似性試験の証拠をもって裁判おこせば良いのです。
特性表の結果以外に証拠を出せなかったならば、裁判で有効な証拠になる可能性がありますよ、というレベルのもの。
そもそも任意なので、特性表による判定制度を利用する義務は無い。
Q:オーガニックの定義は?
A:広くは無農薬と定義されると思います。
全く違います。
農林水産省の「有機農業・有機農産物とは」から引用します。
まあ、これも不正確なのですけどね。
「有機栽培でも農薬を使うことができるのですか。」を見てもらえばわかりますが、酢などに加えて硫酸銅など「化学的に合成された農薬」も一部使えるのです。
そのため「有機農業≠無農薬」です。
国会議員様がちゃんと答えてくれていないので、代打でお答えしましょう(このページ見てくれるか知らないが)。
登録品種でなければ罰せられません。
また、登録品種でも契約等により許可されているものは罰せられません。
勝彦氏の回答内容は、そもそも間違っている。
毎年払わないといけないかどうは契約によるので、何とも言えません。
無料(自治体のものはそのケースが多い)のものもあるし、毎年のものもあるでしょうし、JAなどがまとめて払うものもあるでしょう。
答えは簡単です。種苗法第四条2項に違反するためできません。条文を引用します。
では、勝彦氏はどう答えているのでしょうか?
在来品種を含む一般品種の権利を売買できません。
そのため「現行ではその企業側の利益のために、公的な種が売られてしまっている。」は完全に事実と異なります。
「売られる」対象が都道府県などが権利を持っている登録品種を指しているのならば、質問と全く関係無い話だ。
売られていないものを「私たちのもとに取り戻していく」ことはできません。
ローカルフード法案、正式名は「農業用植物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等及び在来品種の保全に関する法律案」というらしいですが、それを見てみましょう。
法案から在来品種に関して書いている部分をピックアップ・引用します。
「地域」が、どの範囲をさすのかがわからない。
また、「長期」の期間が、どの位かがわからない。
法律で決めない場合は「政令で定めるところにより・・・」とするが、そうもなっていない。
法律として欠陥品ですな。Twitterで川田龍平氏に定義を聞いている人もいるが回答なし。
この法律で在来品種の品種登録を可能にするのならば、種苗法の条項を一部制限する項目があるはずだが、そんなものはない。
種苗法も知らなければ、所属党が出した法案の内容も理解していないとは。
この人、国会議員になって、何ができるのでしょうね。
旧種苗法も新種苗法も刑の重さは変わらないのですが・・・
MAXだろうと思うって、パパが聞いたら泣くよ(まあ、パパもあれだからな・・・)。
法治国家では、法律に書かれている罰より重い刑が科されることはありません。
補足すると禁固ではなく懲役です。
1時間20分25分頃)種苗法で登録されていないものを自家増殖できるかを聞いている。
1時間16分20秒頃に同じような質問しているのですけど。
聞く方・答える方、どっちも何かが抜けていますね(こうでないと騙されないか・・・)。
それはよいとして、勝彦氏の回答が面白い。
登録品種も25年経つと権利消失して一般品種となるのですよ。
仮に公的の登録品種の権利が民間に渡ったとしても(実際はそうならないが)、その後一般品種になったら、他の一般品種と同じく自家増殖自由になる。
会話が成り立っていない。
中学公民をやり直した方が良いでしょう。
この後、種子条例ができたから、公的な種が民間に渡らなくなると言っている。
そもそも、種子法・種子条例は品種保護するものではないので、種子条例ができようと何の関係もない。
主要農作物種子法、種子条例を読んだことが無いことモロバレ。
種子条例ができて、条例が法律に優先されるのが正しいのならば、「種子法廃止と農業競争力強化支援法」で公的な種が売られるという話も無効になるはずなのだが、そんな矛盾はおかまいなし。
UPOV91年条約に加盟している国(以下図の左側の国。右側は一部の種のみ。)しかできません。
※上記は農林水産省の資料から引用
以上3回による、山田勝彦氏による農業政策動画へのツッコミ終了です。
立憲民主党の山田勝彦衆議院議員(山田正彦元農林水産大臣の息子)出演の動画です。
今回は、質問に回答しています。
見て頂ければわかりますが、間違いだらけです。
お父上の活動を宣伝しないと
1時間3分20秒頃)グリホサートの毛髪検査を日本でできるか?という問いに対して次のように答えています。日本は検査できる機関が無いんです。ヨーロッパに、確かフランスに出しているんです。
そこは、デトックス・プロジェクト・ジャパン(父親の山田正彦元農林水産大臣が共同代表をしている団体)でできます!と言わないと、尊敬するデマ屋であるお父上に叱られますよ。
(まあ、不安を煽るだけで、結果彼らの小金儲けに利用されるだけですけどね。彼らの言うことの胡散臭いことについてはこちら参照。)
発達障害
日本人が、がんや発達障害になりやすいのは農薬が関係しているのでは?という問いに対して次のように答えています。1時間04分30秒頃)もちろんそうだと思います。間違いなく。
これちょっと分かりやすいしデータがあればよかったんですけど、
実はその韓国と日本っていうのは農地面積あたりの農薬使用量っていうのはダントツ高くて、
発達障害のお子さんが急増していると、実はその相関関係というのはも出てるんですよね。
グリホサートとかネオニコチノイドって言われるのもよく問題視されています。
ほう。
国会議員様が、がん・発達障害にグリホサート・ネオニコチノイド系農薬が間違いなく関係しているというのですね。
日本・韓国の農薬の話は以下の件ですね。
※「自閉症・ADHDなど発達障害の原因としての環境化学物質(木村-黒田純子、黒 田 洋一郎)」から引用。木村-黒田純子氏は、デトックス・プロジェクト・ジャパンの顧問。
そして発達障害が増え続けているというのは以下の件ですね。
※文部科学省の「日本の特別支援教育の状況について」より引用
では、それは農薬の使用量と本当に相関しているのでしょうか?
以下は日本の農薬(除草剤・殺虫剤)の使用量の推移です(グリホサートは除草剤、ネオニコチノイド系農薬は殺虫剤)。
※FAOSTATのデータをもとに作図
何の相関もありませんね。
そもそも「農薬使用量≠残留農薬量」なのですよ。
ダントツに農薬使用量が多いはずの日本産小麦で作ったパンからグリホサートが検出されず、農薬使用量が少ないアメリカ産小麦から作ったパンから検出されることに疑問は湧かないのですか?
そもそも、この動画へのツッコミ1回目のところで、勝彦氏は「国内で製造された小麦は現時点において安全だということを証明しています」と言っています。
大いなる矛盾です。
まあ、デマ屋は矛盾なんてどうでもよく、煽ることができさえすればOKですからね。
ピーマンは日本の在来品種らしい
種苗法に関する質問に次のように答えています。1時間9分頃)在来種、固定種っていうのは誰かのものじゃないので、ずっとその土地で代々伝えられてきているものなので、今のところ大丈夫なんです。
たらこれね心配されているのは結局企業側が似たような在来、その例えばピーマンならピーマンの在来種の種と似た特徴のものを開発したとした時に・・・
山田先生、ピーマンは在来品種なんですね。初めて知りました。
このくだりを見て、ゲノム編集トマトについてアホな質問をした人たちのことを思い浮かべました。それを引用します。
8、栽培されたトマトが在来種と交雑する可能性について、どのようにお考えですか。トマトは花粉の寿命が長く、交雑の範囲が広いことを生井兵治(元筑波大学教授)さんが指摘しています。この見解についてどのようにお考えですか。
生物多様性影響に関するご質問ですが、まず日本においてトマトと交雑する在来種はないと考えます。
特性表
1時間9分30秒頃)在来種の種と似た特徴のものを開発したとした時に、
で見てるんではっきりて、言われたもん勝ちというか、
例えば訴訟になった時にこれは俺たちの企業で登録してる奴だって。
特性表っていうので裁判になるんですよ。
特徴をリストアップされてですね、その特徴が類似している場合に負けてしまうかもしれない。
そういうリスクは懸念は指摘されています。
立憲民主党の議員(旧民主党含め)はみんなこんな感じで不勉強なのでしょうか?
特性表の使われ方をまるで理解していませんね。以下を見て下さい。
※農林水産省の「新たな品種登録手続と判定制度」より引用
特性表は裁判をするためのものではない。
裁判すると大変なので、迅速に紛争解決するための任意判定制度で利用されるものです。
その判定に不服であれば、DNA検査や品種類似性試験の証拠をもって裁判おこせば良いのです。
特性表の結果以外に証拠を出せなかったならば、裁判で有効な証拠になる可能性がありますよ、というレベルのもの。
そもそも任意なので、特性表による判定制度を利用する義務は無い。
有機農業とは?
1時間10分50秒頃)Q:オーガニックの定義は?
A:広くは無農薬と定義されると思います。
全く違います。
農林水産省の「有機農業・有機農産物とは」から引用します。
「有機農業の推進に関する法律」による有機農業の定義は以下のとおりです。
1.化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない
2.遺伝子組換え技術を利用しない
3.農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
農業生産の方法を用いて行われる農業です。
まあ、これも不正確なのですけどね。
「有機栽培でも農薬を使うことができるのですか。」を見てもらえばわかりますが、酢などに加えて硫酸銅など「化学的に合成された農薬」も一部使えるのです。
そのため「有機農業≠無農薬」です。
種苗法で散々騒いでおいて、この知識レベルですか?
登録品種されていない品種は、自家増殖しても罰せられないかという質問(わかり易く質問の文言は変えています)に対して次のように答えています。1時間14分35秒頃)品種登録されている作物に関しては毎年払い続けなくてはいけないというルールに現場ではなっていると思います大丈夫かね、この人。知識の問題もあるが、質問に対する答えになっていないのだけど。
国会議員様がちゃんと答えてくれていないので、代打でお答えしましょう(このページ見てくれるか知らないが)。
登録品種でなければ罰せられません。
また、登録品種でも契約等により許可されているものは罰せられません。
勝彦氏の回答内容は、そもそも間違っている。
毎年払わないといけないかどうは契約によるので、何とも言えません。
無料(自治体のものはそのケースが多い)のものもあるし、毎年のものもあるでしょうし、JAなどがまとめて払うものもあるでしょう。
ローカルフード法案
1時間16分20秒頃)地域在来種を守るために在来種を地域で品種登録することは可能ですか?こんな質問がありました。
答えは簡単です。種苗法第四条2項に違反するためできません。条文を引用します。
第四条 品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。品種登録出願日マイナス1年より前に、研究等以外の目的で譲渡されていた場合、品種登録を受けることができないとあります。
・・・
2 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができない。ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は、この限りでない。
では、勝彦氏はどう答えているのでしょうか?
先ほど言った川田龍平さんのローカルフード法案なんです。
そういうことを可能にするための。
現行ではその企業側の利益のために、公的な種が売られてしまっている。
企業の利益、企業の権利になってしまってるところを私たちのもとに取り戻していくということが大切だなぁと思っていて、
地域の優良な種をしっかり登録して保存していく。
それ大切なことなんで、そのそれを実現し進めていくためにローカルフード法案というものが準備される。
在来品種を含む一般品種の権利を売買できません。
そのため「現行ではその企業側の利益のために、公的な種が売られてしまっている。」は完全に事実と異なります。
「売られる」対象が都道府県などが権利を持っている登録品種を指しているのならば、質問と全く関係無い話だ。
売られていないものを「私たちのもとに取り戻していく」ことはできません。
ローカルフード法案、正式名は「農業用植物の優良な品種を確保するための公的新品種育成の促進等及び在来品種の保全に関する法律案」というらしいですが、それを見てみましょう。
法案から在来品種に関して書いている部分をピックアップ・引用します。
(定義)まず、在来品種の定義がわからない。
第二条 4 この法律において「在来品種」とは、地域において長期にわたり栽培されてきた農業用植物の品種をいう。
(在来品種の保全)
第六条 国及び地方公共団体は、在来品種が、地域の自然的条件に適合した優良なものであること、地域の特色ある食文化を形成してきたこと及び農業用植物の品種の多様性を確保する上で重要であることに鑑み、在来品種の保全を図るため、在来品種の種苗の収集及び体系的な保存に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、在来品種に係る情報の提供その他在来品種の積極的な活用の促進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
「地域」が、どの範囲をさすのかがわからない。
また、「長期」の期間が、どの位かがわからない。
法律で決めない場合は「政令で定めるところにより・・・」とするが、そうもなっていない。
法律として欠陥品ですな。Twitterで川田龍平氏に定義を聞いている人もいるが回答なし。
この法律で在来品種の品種登録を可能にするのならば、種苗法の条項を一部制限する項目があるはずだが、そんなものはない。
種苗法も知らなければ、所属党が出した法案の内容も理解していないとは。
この人、国会議員になって、何ができるのでしょうね。
種苗法違反の罰則
1時間18分20秒頃)
Q:禁固10年罰金一千万円は、重いので訴えられたら小さいのお農家さんも終わってしまいますよね。
この法律はあまりにも小さな農家に不利に思えます。
この法律を変えられないのでしょうか?
というんですけどね、ここまで重い罪に日本の場合はならないんですよね?たぶん
A:これ MAX なんだろうと思うんですけどね。
・・・
僕も国会に議席いただいているので種苗法は元に戻さないといけない。
旧種苗法も新種苗法も刑の重さは変わらないのですが・・・
MAXだろうと思うって、パパが聞いたら泣くよ(まあ、パパもあれだからな・・・)。
法治国家では、法律に書かれている罰より重い刑が科されることはありません。
補足すると禁固ではなく懲役です。
(侵害の罪)
第六十七条 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1時間20分25分頃)種苗法で登録されていないものを自家増殖できるかを聞いている。
1時間16分20秒頃に同じような質問しているのですけど。
聞く方・答える方、どっちも何かが抜けていますね(こうでないと騙されないか・・・)。
それはよいとして、勝彦氏の回答が面白い。
種子法廃止と農業競争力強化支援法があって、何を言っているんだ。
優良なこれまでの地域の公的なものが種子法が廃止になって公的機能を失って
農業競争力強化支援法で民間にわたるので、
民間の権利になって
種苗法改正で
その民間から買い続けないといけないと
いう流れになってしまうので、
これは本当にね、こう危機感を感じているところですね。
登録品種も25年経つと権利消失して一般品種となるのですよ。
仮に公的の登録品種の権利が民間に渡ったとしても(実際はそうならないが)、その後一般品種になったら、他の一般品種と同じく自家増殖自由になる。
会話が成り立っていない。
その他
1時間21分40秒頃)種子法が廃止になったんですが種子条例が全国各地できたんです。何を言っているのかね。
それこそ、うちの父が全国各地を回って種子法に変わる種子条例を作って、
法律より実は条例の方が優先度高いです。
地方と国は同等で今47都道府県のうち27だったかな28かなの道府県で種子条例ができたんです。
中学公民をやり直した方が良いでしょう。
この後、種子条例ができたから、公的な種が民間に渡らなくなると言っている。
そもそも、種子法・種子条例は品種保護するものではないので、種子条例ができようと何の関係もない。
主要農作物種子法、種子条例を読んだことが無いことモロバレ。
種子条例ができて、条例が法律に優先されるのが正しいのならば、「種子法廃止と農業競争力強化支援法」で公的な種が売られるという話も無効になるはずなのだが、そんな矛盾はおかまいなし。
1時間23分25秒頃)基本的に品種登録は海外でもできるので海外に持ち出されたくなかったら海外で品種登録するということが可能だと思っております違います。
UPOV91年条約に加盟している国(以下図の左側の国。右側は一部の種のみ。)しかできません。
※上記は農林水産省の資料から引用
以上3回による、山田勝彦氏による農業政策動画へのツッコミ終了です。
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