広がる消費者の選択権
鈴木宣弘東京大学教授のコラム「失われる消費者の選択権~どう守るか~」にツッコみます。
『「GM非表示制度」というのが実質』などと書くが全くのデマです。
GMであることの表示については全く変更がありません。
今回の変更を分かりやすく示す下図を作りました。【義務表示】とある部分は変わっていません。
参考資料
・消費者庁「新たな遺伝子組換え表示制度について」
・農畜産業振興機構「遺伝子組換え表示制度の見直し」
「日本の消費者の選ぶ権利が失われていく」と書くが、全くの逆です。
「遺伝子組み換えでない」→「分別生産流通管理済み」「遺伝子組み換えでない」と細分化されていて、選択肢が増えているのです。
より厳密に”遺伝子組み換えでない”ことを望むのならば「遺伝子組み換えでない」と表記されたものを買えばよいですし、
今までと同レベルのもので良ければ「分別生産流通管理済み」にすれば良い。
なお「混入ゼロの場合しかnon-GM表示を認めず」と書いていますが、これも事実に反します。
"ゼロ"ではなく"不検出"です。
混入ゼロがどうのという話の詳細はこちら参照。
「著名な学会誌に出された」と書いていますが、その論文にはrBST・牛乳・乳製品の話は登場しません。
IGF-1(rBSTが投与されると増えるだろうもの)という物質について触れているだけ。
そもそも、牛乳中のIGF-1の濃度はrBSTの使用有無で大きな差は無く、消化の際に分解され、かつ体内で生成される量の方がよっぽど多い。
この件の詳細はこちら参照。
なお、厚生労働省の「第 97 回コーデックス連絡協議会 資料一覧」には次のように書かれていました。
GM非表示制度?
この4月から、酪農・畜産の飼料も含めて、「遺伝子組み換えでない(non-GM)」表示が実質できなくなった。ゲノム編集表示は最初からなしで、無添加の表示さえ、厳格でないからとしてできなくなる。日本の消費者の選ぶ権利が失われていく今、農家、消費者はどうしたらいいのか。よくもまあ現役東大農学教授がこんなデタラメなことを書いたものだと呆れます。
表示の厳格化の名目で行われた「GM非表示制度」
今回の改定は、表示の厳格化の名目で行われた「GM非表示制度」というのが実質である。混入ゼロの場合しかnon-GM表示を認めず、違反すれば摘発されるから、怖くて誰も表示できなくなる。
厳格化といいながら、「日本のGM食品に対する義務表示は緩いから、まあよい。問題はnon-GM表示を認めていることだ。GM食品は安全だと世界的に認められているのに、そのような表示を認めるとGMが安全でないかのように消費者を誤認させる誤認表示だからやめるべきだ。」という米国の要求をピッタリ受け入れただけになった。
『「GM非表示制度」というのが実質』などと書くが全くのデマです。
GMであることの表示については全く変更がありません。
今回の変更を分かりやすく示す下図を作りました。【義務表示】とある部分は変わっていません。
参考資料
・消費者庁「新たな遺伝子組換え表示制度について」
・農畜産業振興機構「遺伝子組換え表示制度の見直し」
「日本の消費者の選ぶ権利が失われていく」と書くが、全くの逆です。
「遺伝子組み換えでない」→「分別生産流通管理済み」「遺伝子組み換えでない」と細分化されていて、選択肢が増えているのです。
より厳密に”遺伝子組み換えでない”ことを望むのならば「遺伝子組み換えでない」と表記されたものを買えばよいですし、
今までと同レベルのもので良ければ「分別生産流通管理済み」にすれば良い。
なお「混入ゼロの場合しかnon-GM表示を認めず」と書いていますが、これも事実に反します。
"ゼロ"ではなく"不検出"です。
混入ゼロがどうのという話の詳細はこちら参照。
遺伝子組み換え成長ホルモン
乳牛の乳量増加のための遺伝子組み換え成長ホルモン(rBST、商品名はポジラック、M社開発)は、日本国内では未認可だが輸入はザルになっている。いつものようにデマを流していますね。
・・・
米国では、rBST投与牛の牛乳・乳製品には、乳癌7倍、前立腺癌4倍の発症リスクがあるとの論文が著名な学会誌(Science, Lancet)に出されたのを契機に、反対運動が再燃した。
「著名な学会誌に出された」と書いていますが、その論文にはrBST・牛乳・乳製品の話は登場しません。
IGF-1(rBSTが投与されると増えるだろうもの)という物質について触れているだけ。
そもそも、牛乳中のIGF-1の濃度はrBSTの使用有無で大きな差は無く、消化の際に分解され、かつ体内で生成される量の方がよっぽど多い。
この件の詳細はこちら参照。
なお、厚生労働省の「第 97 回コーデックス連絡協議会 資料一覧」には次のように書かれていました。
牛ソマトトロピン(rbST)の MRL 案について、JECFA による評価及び再評価の結果(適正に使用される限りにおいて、乳中の残留性が非常に低いこと等から、一日摂取許容量(ADI)を特定する必要は無い)を踏まえて、特定の MRL 設定は不要であるとの立場で適宜対処したい。
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