ALPS水・海洋排水の12のウソのウソ⑦ 烏賀陽氏のウソは何個?

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ALPS水・海洋排水の12のウソ」(烏賀陽弘道)のツッコミ最終回です。

9 「福島第一原発のような原発からの海洋排水は世界中でやっている」

普通の、福島第一原発以外の事故を起こしていない原発では、わかしたお湯の蒸気がタービンを回して、もう一回元の場所に戻る密閉したループを作ります。ですから、核燃料棒に触れた水は、このループの中をぐるぐる回るだけです。絶対に外に出てきません。当たり前ですよね。核燃料に触れているんだから、ものすごい放射能を帯びているからです。ですから、密閉されたループを作って、この中から出しません。廃炉や点検でループから出したときは高レベル廃棄物として固体化され保管されます。
絶望的に間違っていますね。
2章で説明しましたが、核燃料棒は密閉されているので、循環している水と核燃料とは触れないのです。
文脈的に「核燃料棒」は本来の核燃料棒の意味ではなく、核燃料棒の中の核燃料のことを指すと読み取れます(「核燃料に触れているんだから」と書いている)。
※核燃料棒についての詳細は「原子炉型別ウラン燃料 (04-06-01-03) - ATOMICA -」を参照のこと

そのため「核燃料棒に触れた水は、このループの中をぐるぐる回る」は「誤り」です。

普通の原発から放出されるのは「絶対に外に出てきません」と言っているループしている水なので、これも「誤り」です。
「ループから出したときは高レベル廃棄物として固体化され保管されます」も処理した上で気体・液体として普通の原発から排出されるので「誤り」です。

この御仁は、普通の原発からでている放射性物質はどこから出ていると思っているのでしょうね?

では、この温排水になぜトリチウムが含まれてるのか。ひとつ目の原子炉を通る水のループと、温排水のループは接触しませんが、核分裂した物質が飛び交っていますから、どうしても温排水側ループの水も一部が変化してトリチウムが生まれるのです。
まぁよくも知らないことを知っているかの如く言えますね。
読んでいるこっちが恥ずかしくなります。
放射性物質があればトリチウムができるわけではないし、トリチウムが海水側に移行するわけでもない。

海水を取り込んでいる配管側でトリチウムができるには、原子炉側の配管から中性子が出て海水側に飛ばなければならない。
中性子以外でも陽子でトリチウムはできる(詳細は自然環境中のトリチウム生成のシミュレーションとその評価を参照)が、仮に原子炉側で陽子が発生していたとしても、水に捕捉され配管を越えられない。

軽水炉一次冷却系における放射線量率低減対策」によると、気にすべき量がある放射性物質は、コバルト60ヨウ素131

コバルト60はγ線を出してニッケル60になり、そのニッケル60はγ線を出して安定状態になります。
ヨウ素131はβ線を出してキセノン131になり、そのキセノン131はγ線を出して安定状態になります。

中性子は出ないので、温排水側にはトリチウムはできません(完全にゼロであるとは言えないが無視できる量であるはず)。

なお、沸騰水型軽水炉(BWR)では、原子炉を通った水がタービンに来るのでγ線放射線防護(β線は配管を透過できない)が必要ですが、加圧水型軽水炉(PWR)では来ないので放射線防護不要です。
中性子を防ぐには鉛の分厚い壁が必要ですが、それがBWRのタービン建屋にないことが中性子のほとんど出ていない間接的な証拠になります(「原子力関連施設とコンクリート」参照)。

福島第一原発事故でも頻繁に例示されるセシウム137ですと、半減期は約30年ですが、隔離が必要な期間は1万5千年です。
これもまたアホなことを言っていますね。
隔離が必要な期間はもとの濃度に依存します。
「原子炉等規制法に基づくクリアランス基準」というのがあって、Cs137だと 100 Bq/kg 以下であれば隔離不要で「核燃料物質によつて汚染された物でないものとして取り扱」えるのです。
※Cs137以外のものはこちら参照

200 Bq/kg であれば隔離期間は30年だし、100 Bq/kg であれば隔離不要とです。
虚偽としたいが著書の今間までの無知っぷりから「誤り」にしますね。

このツイートに対して誤りだとウソを言ったあとに次のように書いています。
福島第一原発では、その核燃料が溶け落ち、成分すらはっきりしない高レベル廃棄物であるデブリに直接触れた水を海に捨てます。なぜ隔離安置しなくてよいのか。政府や東電が主張する正当化の理由は、ただ一点だけ。「ALPSという装置をくぐらせるから」です。
みごとな「虚偽」ですね。
細野氏は同じ日に次のツイートもしています。 「ALPSという装置をくぐらせるから」ではなく、「告示濃度以下まで除去」されたことを理由にしています。
初期のALPSは性能不足などの理由で「告示濃度以下まで除去」はできていないので、それは放出できません。

「核燃料に触れた水を海洋に捨てる」核施設が世界で福島第一原発だけなのですから、それが日本社会のみならず世界からあらゆる検証にさらされる、疑問が出るのは当然のことです。
「核燃料に触れた水を捨てる原発は福島第一原発だけ」という表現は散々あったのだが、ここで核施設という表現がされているので、一切の迷いもなく「虚偽」と言えます。
再処理施設(東海村、六ヶ所村、フランスのラ・アーグ、中国など)では福島第一原発と同様のことをしてきています。
それは烏賀陽氏も散々指摘されているが無視しています。

そもそも、福島第一原発はALPSという再処理施設にあるものを併設しているのだから、普通の原発と比較すること自体がナンセンス。

10 「日本政府の基準を満たしているから安全だ」

「告示濃度比総和」の告示の説明が次のようにあります。
「告示」には行政・法律用語として特別の意味があります。国や地方自治体が、ある事項を広く一般に知らせること。「行政指導」のひとつです。つまり、国会が議決した「法律」ではない。守る義務はないし、守らなくても法律罰はありません。
「告示」が「行政指導」なんですって。
自然科学はまるでダメだということは今までので十二分にわかったが、法律関係ダメなのですね。この人の得意分野は扇動だけ?

「行政指導」は「行政手続法」で定義されていて、そこで「告示」は法令の一部であると示されています。
法令の一部なので法的義務が発生します。
片や「行政指導」「任意の協力によってのみ実現されるもの」「行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」ものです。
このことから告示が行政指導というのは「誤り」です。

「守る義務はないし、守らなくても法律罰はありません」もひどいですね。
「告示濃度比総和」告示を例にしてみていきましょう。

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」がその告示です。
第一条に「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条に規定する・・・」とあるので、辿っていくと法律に行きつきます。

法体系の概略
※「法令改正の概要(原子力規制委員会)」より引用

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令」の第一条は次のようにあります。
(放射性同位元素)
第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。
放射性同位元素等の規制に関する法律」の第二条は次のようにあります。
(定義)
第二条 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。
2 この法律において「放射性同位元素」とは、りん三十二、コバルト六十等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。
上記をまとめると、法律では告示にある濃度を超えない限りは、科学的に放射性同位元素であっても法律上「放射性同位元素」とはならないってことになります。
告示で示された濃度の「放射性同位元素」を無許可で廃棄すれば処罰されます。

長くなりましたが、「(告示)守る義務はないし、守らなくても法律罰はありません」は丸っきりのデタラメで「誤り」です。

政府のいう安全基準値とは「人間の身体にとって安全かどうか」であって「環境にとって安全」ではないのです。
ところが、これが意外に理解されていない。東大原子力工学科出身の教授でも間違いを公言しています。
・・・
私が注目したのは、そこに寄せられていた東京大学の岡本孝司・大学院教授のコメントです。
・・・
「環境に影響を与えない濃度として、世界標準を元に、法律で告示濃度限度が定められています」
そう書いてあって、私はびっくり仰天しました。告示濃度限度は人体への影響の基準であり、環境への影響基準ではありません。
「東京大学の岡本孝司・大学院教授のコメントです」とあり、画面キャプチャが貼られているのだが、どこから引用したか書かれていないのですよね。
物書きとしても失格ですね。
探すと「日本が2回目に放流する福島汚染水から放射性物質検出(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース」からの引用でした。

日本の基準値は基本、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に従ったものになっています。
勧告はヒトを基準にしたものですが環境への影響も考慮したものです。
ICRP Publication 108 環境防護 標準動物および標準植物の概念と使用」より引用します。
委員会は,1977 年の勧告において初めて境防護を取り上げた。
 放射線防護の主目標は,人間の被ばくを伴う諸活動に対し,適切に安全な諸条件を作り上げ維持することであるけれども,すべての個々の人間の防護に必要とされる安全のレベルは,ヒト以外の他の種の個々の生物体は必ずしも防護しないとしても,それらの種を防護するのには十分妥当であろうと考えられる。委員会は,それゆえ,もし人間が適切に防護されれば,他の生物もまた十分に防護されるであろうと信ずる(ICRP, 1977, 14 項)。
なぜこんなこと言っているかというと、下等生物であるほど放射線耐性があるのは常識なのです。
この資料を「DCRL」で検索してもらうと具体例が載っています。

環境はもちろん考慮しているし、環境の中には人も含まれるので間違っているわけではない。
「びっくり仰天しました」ってあんたの言っていることの方がよっぽどびっくりするわ!
ということで「ミスリード」です。

実はこの「告示濃度比総和」は人体に対する安全基準としてもかなり大雑把です。
人間の被曝には大きく分けて

①経口摂取して消化器に入る内部被曝
②呼吸器から吸入する内部被曝
③物理的接近による外部被曝

の3種類があるのですが「告示濃度比総和」は被曝経路を経口摂取だけに限定※1して計算します。
これだけでも、呼吸器内部被曝や外部被曝を無視しています。また前述のように放射線がα線なのか、β、γ、中性子なのかも区別しません。核種の種類、線源の強さや距離も考慮しません。臓器や組織によって違う放射線への感受性も考慮しません。
よくもまあ、こんなデタラメのオンパレードを書けるものだと感心しますわ。
赤字の部分は全て間違っています。

告示とは「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」のことなのだが、告示を見れば「被曝経路を経口摂取だけに限定」「呼吸器内部被曝や外部被曝を無視」というのがデタラメであることがわかります。
当たり前のように、吸引・外部被曝を考慮しています。

トリチウム水の場合の排水時濃度限度は 6×101Bq/cm3 ですが、プルトニウム239の場合は 4×10-3Bq/cm3です。
トリチウムはβ線、プルトニウム239はα線です。
デマ屋によると放射線の種類・線源の強さを考慮しないそうなのだが、なぜトリチウムとプルトニウムで告示濃度が違うのですか?

「臓器や組織によって違う放射線への感受性も考慮しません」などと言うが、これもデタラメです。
プルトニウム239の空気中(吸引時)の濃度限度は 8×10-9Bq/cm3 で、排水時と比べて6桁分厳しい基準になっています。
これは、吸引時に肺で溜まって被曝するが、経口摂取の場合はほとんど吸収されず便として出てしまうためです。

上記をまとめると烏賀陽氏の誤りは以下の3つです。

告示濃度比総和は経口摂取だけしか対象にしていない⇒「誤り
放射線の種類・強度を考慮していない⇒「誤り
体組織ごと感受性を無視している⇒「誤り

全て虚偽としたい気分なのだが「ウラン238は核分裂してプルトニウム239になる」とあんぽんたんなことを言うので、まるっきり知らないだけかもしれないので誤りとしました。
この後、このデタラメな内容をもとにして9ページダラダラと書いているが、もとにする情報が間違っているので、その後も言っていることはデタラメです。

烏賀陽氏の噓八百ではなく、以下を読むといいですよ。
放射性物質の規制基準はどうなっているの?|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁
告示濃度限度 - SIRABE
放射線審議会について - SIRABE
ICRP2007年勧告に準拠した線量評価手法やデータ等(1990年勧告からの主な変更点) について
放射性廃棄物に対する規制について
ICRPの内部被ばく線量評価法に基づく空気中濃度等の試算
「外部被ばく及び内部被ばくの評価法に係る技術的指針」について
環境省_放射性物質を環境へ放出する場合の規制基準
東日本大震災後の放射線と防護の基準をめぐる議論―福島第一原子力発電所の事故を受けて―
国際放射線防護委員会の1990年勧告
審議会情報(放射線審議会)-文部科学省
 の先にある「ICRP1990年勧告(Pub.60)の国内制度等への取入れについて(意見具申)平成10年6月」
放射線審議会の答申について

11 「希釈して排水するから安全だ」

自然環境に放射性物質を消す力はありません(もちろん人間にもありません)放射性物質は、勝手に消えてくれることはありません。放射線を放ちながら、移動していくだけです。
放射性同位体という存在をまるっきり理解していないのでこんなことを言うのでしょうね。
人間には「核変換」という放射性物質を消す力があります。
長寿命核種に陽子・中性子を照射して強制的に短寿命核種・安定同位体に変換するものです。
そのため「放射性物質を消す力はありません(もちろん人間にもありません)」は「誤り」です。

「放射性物質は、勝手に消えてくれることはありません」は酷いですね。
例えば、1つのトリチウムは1回ベータ崩壊するとヘリウムになって放射性物質ではなくなります。
そのため「誤り」です。

時間軸、空間軸を広げていくと、人類が福島第一原発由来の放射性物質に遭遇する確率は上昇し、希釈したことの意味は薄れていきます。
アホですね。
風呂に入浴剤を入れていたアホと同じです。
もちろん遭遇する確率は上昇するが、希釈した意味は薄れません。
福島第一原子力発電所近海でも有意な上昇を検知できないのに「希釈したことの意味は薄れて」いくわけがない。どれだけの海水が地球上にあると思っているのでしょうね。
ミスリード」ですね。

12 「環境への影響は長期的に見ても無視できる」

そもそも海に県境・国境はありません。
県境については法律で明記はされていませんね。
国境は普通にありますよ。
領海は陸から22km。宗谷海峡の一番狭い所は42kmなのでロシアとの間に国境があります。
ということで「誤り」です。

太平洋沿岸国のどこかで福島第一原発由来の放射性物質が検出されるということは、現実の可能性としては高いだろうと思います。UNSCEARの2022年報告では、すでにカナダでの検出が報告されています。
この記述から1章の「国内問題だった放射性物質汚染を国際問題に拡大した」が嘘っぱちなのがよくわかりますね。

そこの海から例えば、1リットル当たり0・1ベクレル のセシウムが放出されるとします。
「そこの海からセシウムが放出される」ねぇ。
まるで理解していないことがバレバレですね。

自然界において放射性セシウムはほぼ生成されません(詳細は「環境省_原子炉内の生成物」を参照のこと)。
そのため「そこの海からセシウムが放出される」は「誤り」で「そこの海セシウムが放出される」が正しい。

セシウムの話の続きで生物濃縮の説明をしている。
こういうのを「食物連鎖」っていいます。ご存知ですよね。英語では Food chain です。最初のプランクトンには、セシウムはちょっとしか溜まっていないわけですが、次にそれをクラゲとかはバクバク食べるわけですから、そこに集まる。
そのクラゲを例えばタコが食う。タコはもちろん1匹食べただけでは満足できませんから、たくさん食べます。そうしてプランクトン10匹食ったクラゲを10匹食ったタコは、プランクトン100匹分を食べているわけですね。こういうふうに、食物連鎖の上位に行けば行くほど、放射性物質が体内に高濃度に溜まっていく。この現象を「生物濃縮」といいます。
これは「不正確」ですね。
この説明だと食物連鎖の上位は下位を摂取すると何も排出せず大きくなり続けることになる。
「生物濃縮」するには、「摂取量 > 排出量」の必要があるし、生物学的半減期が長く(骨などに蓄積されて体から出にくくなること)なければ発生しない(「環境省_海産生物の濃縮係数」を参照のこと)。
その説明が全くされていない。

そこで「環境中に放出しても安全であることが証明されない限り、その物質を環境に放出してはならない」という原則が国際社会で定着しました。これを「予防原則(precautionaryp rinciple)」と言います。
予防原則が国際社会に登場するのは、1992年の「環境と開発に関する国連会議」(ブラジル・リオデジャネイロ)からです。その会議宣言はこう言います。
「環境を防御するために各国はその能力に応じて予防的取組(Precautionary Approach)を広く講じなければならない。重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがあるところでは、十分な科学的確実性がないことを、環境悪化を防ぐ費用対効果の高い対策を引き伸ばす理由にしてはならない」
酷いですね。中学国語からやり直した方が良いのでは?
「安全であることが証明されない限り」と「重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがある」は全く異なることを言っています。
「重大あるいは取り返しのつかない損害の恐れがない」≠「安全であることが証明されている」です。
ということで「ミスリード」です。

この後は既出のデマを繰り返しているのでこの章は終わりです。

まとめ

平時の健全炉なら、原発敷地境界(つまり人が住む地域との境界)の線量は年間1ミリシーベルト=毎時0.23マイクロシーベルトを超えてはならないことになっています。
そんな決まりはありません。
追加線量を1mSv/yに抑えるようにしましょうっていうのがあるだけ。
例えばヨーロッパの線量を見てみましょう。あんたバカ?って思いますわね。ということで「誤り」です。

ヨーロッパにおける年間自然被ばく線量
※「Naturally Occurring Radioactive Materials NORM - World Nuclear Association」より引用

2021年から2022年にかけて、福島第一原発から20~40キロメートル離れた海域で採れた何匹かの「クロソイ」から規制値の5~13倍のセシウムが検出されたことがあります。
・・・
心配した私は、東電にこのクロソイのことを尋ねたのは前述しました。その時に社員が「まあ、2年に1匹だけですからねえ」と軽く返したことが忘れられない。これはウソです。1匹じゃない
・・・
基準値を超えるセシウムが見つかったのは数匹ですが、捕まっていない汚染された魚はまだまだたくさんいる。
不安を煽ることで自身の利益になることしか言わないクズ。
東電の人にいつ、どのように聞いたか知らないが福島第一原子力発電所の10km圏内で調べた結果は以下です。

基準値(100Bq/kg)を超えた海産魚介類の検体数・割合と、不検出の検体数・割合(令和6年2月末現在)
※「魚介類の放射線モニタリング検査に関する結果をお知らせします。 - 福島県ホームページ」より引用

令和3年以降に聞いたのなら「2年に1匹だけですからねえ」は間違っていない。
統計的に見れば「捕まっていない汚染された魚はまだまだたくさんいる」というのは「ミスリード」です。
そもそも、事故後の基準がアホみたいに厳しすぎる。食品の半分が汚染されている前提の基準なんですよね。


これで終わりなのですが、最初に「なんちゃってファクトチェックをしてみましょう」と書いたので、その結果を発表しましょう。
ミスリード×12、不正確×6、根拠不明×6、誤り×35、虚偽×16

烏賀陽氏の言う「ALPS水・海洋排水の12のウソ」の中には、政策の誤りなど「ウソ」ではないものも混在していて12個(実際は全てウソではない)。
烏賀陽氏が書いているウソは16個。

素晴らしいクオリティですね。

ALPS水・海洋排水の12のウソ
烏賀陽弘道
三和書籍
2023/11/10

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