デジタル戦争のデマ② マイナンバーカード編
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「デジタル戦争の真実」(神谷宗幣)へのツッコミ2回目です。
「住基ネット」の「住基」って何のことだと思っているのでしょうね?
住民基本台帳のことです。
住基ネットとは、住民基本台帳法に基づいて、市町村が持つ住民基本台帳の基本情報(氏名・生年月日・性別・住所など)を、本人確認や行政手続のために全国で共有できるようにしたネットワークのことです。
※「総務省|住基ネット|「住基ネット」って何?」参照
そのため、「納税者情報と年金情報を一元管理することを目的として作られた」というのは丸っきりのデタラメです。
「社会保障制度を情報に紐づける必要があるため、数多くの訴訟が発生しました」も胡散臭いですね。
調べた限りそんなものは見つからなかった。
「住基ネット差止訴訟に見るプライバシー権の現状」を見ても、論点はプライバシーの話であり、社会保障の話とは関係ない。
そもそも、「社会保障制度を情報に紐づける必要があるため」が間違っているので、訴訟としては成り立たないと思います。
住基ネット=本人確認情報の全国的な連携基盤
マイナンバー制度=行政手続で使う個人番号の制度
であり、まるっきり別物で派生ではありません。
以下を見てもらえばわかりますが、別物であり、マイナンバーを発行する時に住基ネットを使うだけです。

※「法務省の資料」より引用
住基ネットは住民基本台帳法を、マイナンバー制度は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称、マイナンバー法)」を、それぞれ別の法を根拠にしていることからもわかるでしょう。
マイナンバー法を見ればわかりますが、「その他の」とあるので、三分野以外でも使えます。
また、適用拡大するのに法改正が必要だというが、マイナンバー法の別表にある範囲(一から百三十七まである)では法改正は不要で、そこに含まれない新しい分野の場合には改正が必要です。
まるっきりのデタラメです。
マイナンバー法にもろマイナンバーカードのことが書かれています。
マイナンバーとマイナンバーカードに間する責任の所在が異なるのは当たり前です。
クレジットカードについて考えればわかります。
クレジットカードの番号・暗証番号などを他人に教えて使われてしまった場合は本人の責任だが、クレジットカード会社が誤って個人情報を流出させたらクレジットカード会社の責任になります。
それと同じです。
制度開始には自動的に、それ以降の出生者等は出生届などを出した時に割り当てられます。
いちいち法律を見るのもなんですが、次のように定められています。
「金融機関のキャッシュカードの暗証番号」と「マイナンバー」が同じようなものであってたまるか。
あえていうと「金融機関の口座番号」と「マイナンバー」が同じようなものと言えるでしょう。
そもそも、マイナンバーは秘匿情報ではない(ただし、大っぴらに見せるものでもない)。
それに対し「金融機関のキャッシュカードの暗証番号」は秘匿情報です。
マイナンバーカードの有無にかかわらず、情報を一元化はしていません。

※「マイナポイントの仕組みとマイナンバーカードのセキュリティ対策 | マイナポイント事業」より引用
デマの飽和攻撃ですね。
「公的個人認証サービス利用者規約(個人番号カード)」
これを見ればわかりますが、そんなことは書かれていません。
仮にそれが正しいものとしたら、先ほど出てきた「国会で審議して法改正を行わないと制度が拡張できない」との矛盾についてどう考えるのでしょうね?
矛盾・デタラメばかりなので、適当なことを書くことしか考えていないのでしょう。
「マイナポータル利用規約 | マイナポータル」
「日々改定されています」とあるが、2017年1月16日に制定された後に8回改訂して、2023年5月11日を最後にしていません。
これのどこが、日々改定なのでしょうね?
「改定されてから1週間以内に拒否しなければ全て同意したと見なされるという扱い」も、以下の規定を見てもらえばデタラメだということがわかります。
健康保険証とは、被保険者であることの証(あかし)であって、それは制度ではありません。日本語のお勉強からし直すとよいですよ。
そして、皆保険制度ができたのは戦後ですが、健康保険制度自体は1927(昭和2)から始まっています。
※「厚生労働白書」参照
※「24年12月#保険証廃止勝手に決めるな! - 全国保険医団体連合会」参照

※「マイナポイントの仕組みとマイナンバーカードのセキュリティ対策 | マイナポイント事業」より引用
先ほど「マイナンバー制度下では個人のプライバシー権の侵害や拡張訴訟といった問題が発生して情報を一元化できなかった」と言っていましたが、それと真逆のことを書いていて笑えます。
この程度のことも知らずにマイナンバーの話を語って欲しくはありませんね。
マイナンバーの情報がレセプトなどとは別のところに保存されて、健康保険組合を変更した時などマイナンバーによるとレースがしやすくなるだけ。
マイナ保険証も当たり前ですが同く医療機関の情報は登録されません。
この程度のことまで説明しないといけないのは、まるっきり理解していないことがバレバレです。
紙・マインバーカードどちらも、医療機関・健康保険組合にレセプトなどが登録されます。
違いは、紙だと保険者・記号・番号・氏名だけなので、その情報さえあれば誰でも健康保険組合にあるデータは見られるのは困りますよね?
そのため、現状は紙だと見るすべがない。
マイナ保険証の場合は、顔認証/暗証・カードIC+同意記録により、本人が他のレセプトなどを見ても良いことが確認できるので、参照できるのです。
通常、工場で使う塩酸・硫酸・水酸化ナトリウムなどのものを「薬品」と言います。
ここで言いたいのは「医薬品」のことでしょう。
毎年10兆円の薬剤費として政府が出していると読めますが、10兆円は、国・地方・保険者(健康保険組合)・個人の総額です。
その各割合は公開されていませんが、全体の医療費の比率から類推してみましょう。
財務省の「社会保障」によると、2023年の薬剤費は10.4兆円。
厚生労働省の「令和5(2023)年度 国民医療費の概況」によると、医療費全体の国・地方・保険者(健康保険組合)・個人の比率は、国24.8%、地方12.7%、保険者50.2%(被保険者分は28.2%)、個人12.3%
10.4×(24.8+12.7)÷100=3.9
政府(地方を含む)が出しているのは3.9兆円であり、10兆円というのは間違っています。
マイナンバーカードには大した情報はありませんが、何を言っているのでしょうね。
参考までに、酒・たばこ購入のための20歳以上である年齢確認にマイナンバーカードを使うことを想定しています。
この場合は、マイナンバーカード+顔認証で年齢確認をした場合に企業に渡る情報は、生年月日・氏名・性別・ICチップ内の顔写真データだけです。マイナンバーすら渡りません。「全て預かって管理」が聞いて呆れますわね。
※詳細は「デジタル技術を活用した酒類・たばこ年齢確認ガイドライン」参照
ここまでで、2章の24ページ中9ページを読みしたが、2026年の衆議院選挙の投票日まではとても全部指摘できないので、いったんここで公開します。
この後で追記するかもしれません。
デジタル戦争の真実
神谷宗幣
青林堂
2025/2/8
第2章 マイナンバーカードの危険性と将来性
住基ネット
住基ネットは、納税者情報と年金情報を一元管理することを目的として作られたもので、地方自治体が管理する仕組みですが、社会保障制度を情報に紐づける必要があるため、数多くの訴訟が発生しました。第2章の2文目でさっそく間違っています。
「住基ネット」の「住基」って何のことだと思っているのでしょうね?
住民基本台帳のことです。
住基ネットとは、住民基本台帳法に基づいて、市町村が持つ住民基本台帳の基本情報(氏名・生年月日・性別・住所など)を、本人確認や行政手続のために全国で共有できるようにしたネットワークのことです。
※「総務省|住基ネット|「住基ネット」って何?」参照
そのため、「納税者情報と年金情報を一元管理することを目的として作られた」というのは丸っきりのデタラメです。
「社会保障制度を情報に紐づける必要があるため、数多くの訴訟が発生しました」も胡散臭いですね。
調べた限りそんなものは見つからなかった。
「住基ネット差止訴訟に見るプライバシー権の現状」を見ても、論点はプライバシーの話であり、社会保障の話とは関係ない。
そもそも、「社会保障制度を情報に紐づける必要があるため」が間違っているので、訴訟としては成り立たないと思います。
住基ネットは、地方自治体だけでは情報の管轄が不可能であるため、日本政府が介入する制度に変更した経緯があります。マイナンバー制度は住基ネットの派生であるため、マイナンバー制度の窓口は地方自治体だが、実際の指揮を行うのは日本政府という二重構造になっています。マイナンバー制度も住基ネットも理解していないのがよくわかりますね。
住基ネット=本人確認情報の全国的な連携基盤
マイナンバー制度=行政手続で使う個人番号の制度
であり、まるっきり別物で派生ではありません。
以下を見てもらえばわかりますが、別物であり、マイナンバーを発行する時に住基ネットを使うだけです。

※「法務省の資料」より引用
住基ネットは住民基本台帳法を、マイナンバー制度は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称、マイナンバー法)」を、それぞれ別の法を根拠にしていることからもわかるでしょう。
マイナンバーカード
税金、社会保障、災害対策の三分野のみがマイナンバー制度の適用範囲です。しかし、三つのデータだけでは、なかなか個人情報の紐づけができない。しかも、法的な根拠があるゆえ何度も国会で審議して法改正を行わないと制度が拡張できないという特徴があります。税金、社会保障、災害対策の三分野しか使えないというのは誤りです。
マイナンバー法を見ればわかりますが、「その他の」とあるので、三分野以外でも使えます。
第三条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。法律など見なくても、住民票を発行したり、自動車免許証と紐づけたりするので、三分野以外でも使えるのは自明です。
・・・
2 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。
また、適用拡大するのに法改正が必要だというが、マイナンバー法の別表にある範囲(一から百三十七まである)では法改正は不要で、そこに含まれない新しい分野の場合には改正が必要です。
マイナンバーカード申請は法律で義務付けられていないため、明確な法的根拠が存在しないという特徴があります。事実、日本政府が発布したマイナンバー制度とマイナンバーカードに関する取り決めを見比べると、マイナンバー制度が関わる場合は責任を取るが、マイナンバーカードが関わる場合は責任を取らないという例が多々あります。ここが非常に重要な点です。マイナンバーカードに法的根拠が無いのですって。
まるっきりのデタラメです。
マイナンバー法にもろマイナンバーカードのことが書かれています。
第三章 個人番号カード
(個人番号カードの発行等)
第十六条の二 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
マイナンバーとマイナンバーカードに間する責任の所在が異なるのは当たり前です。
クレジットカードについて考えればわかります。
クレジットカードの番号・暗証番号などを他人に教えて使われてしまった場合は本人の責任だが、クレジットカード会社が誤って個人情報を流出させたらクレジットカード会社の責任になります。
それと同じです。
マイナンバーカードを発行すると、個人に12桁の番号が割り当てられますが、これは金融機関のキャッシュカードの暗証番号と同じようなものです。暗証番号を打ち込んでATMからお金を引き出すように、日本政府は12桁の番号を使って個人の情報を引き出します。マイナンバーカードを発行するとマイナンバーが割り振られるのではなく、住民票が登録されたタイミングでされます。
制度開始には自動的に、それ以降の出生者等は出生届などを出した時に割り当てられます。
いちいち法律を見るのもなんですが、次のように定められています。
第二章 個人番号
(指定及び通知)
第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
「金融機関のキャッシュカードの暗証番号」と「マイナンバー」が同じようなものであってたまるか。
あえていうと「金融機関の口座番号」と「マイナンバー」が同じようなものと言えるでしょう。
そもそも、マイナンバーは秘匿情報ではない(ただし、大っぴらに見せるものでもない)。
それに対し「金融機関のキャッシュカードの暗証番号」は秘匿情報です。
マイナンバー制度下では個人のプライバシー権の侵害や拡張訴訟といった問題が発生して情報を一元化できなかったので、マイナンバーカードが誕生したという背景があります。この人は何を言っているのでしょうね?マイナンバーカードができると情報を一元化できると思っているの?
マイナンバーカードの有無にかかわらず、情報を一元化はしていません。

※「マイナポイントの仕組みとマイナンバーカードのセキュリティ対策 | マイナポイント事業」より引用
利用規約で同意した場合、国民は率先して提供しているという扱いになります。マジでデタラメばかりですな。ツッコむのが面倒になってきました。
デマの飽和攻撃ですね。
「公的個人認証サービス利用者規約(個人番号カード)」
これを見ればわかりますが、そんなことは書かれていません。
仮にそれが正しいものとしたら、先ほど出てきた「国会で審議して法改正を行わないと制度が拡張できない」との矛盾についてどう考えるのでしょうね?
矛盾・デタラメばかりなので、適当なことを書くことしか考えていないのでしょう。
そして、マイナンバーカードの利用規約の内容は日々改定されています。通常、制度を変更する場合は、ある程度の猶予期間が与えられるのですが、マイナンバーカードの場合、改定されてから1週間以内に拒否しなければ全て同意したと見なされるという扱いになっています。「マイナンバーカードの利用規約」と言っているが、書かれている内容からするに、マイナポータルの利用規約のことだと思われます。
「マイナポータル利用規約 | マイナポータル」
「日々改定されています」とあるが、2017年1月16日に制定された後に8回改訂して、2023年5月11日を最後にしていません。
これのどこが、日々改定なのでしょうね?
「改定されてから1週間以内に拒否しなければ全て同意したと見なされるという扱い」も、以下の規定を見てもらえばデタラメだということがわかります。
(利用規約の改正)
第27条 デジタル庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合し、又は、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。
2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までにマイナポータルにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。
3 本利用規約の改正後に、利用者がマイナポータルを利用するときは、利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。
健康保険制度
健康保険証という制度は、大東亜戦争終結後に炭鉱夫や漁業、林業などといった職業に就く人々からお金を徴収するために旧日本軍の恩給制度を利用して誕生したものです。見事にデタラメなないようですが、「健康保険証という制度」は笑うしかないですね。
健康保険証とは、被保険者であることの証(あかし)であって、それは制度ではありません。日本語のお勉強からし直すとよいですよ。
そして、皆保険制度ができたのは戦後ですが、健康保険制度自体は1927(昭和2)から始まっています。
※「厚生労働白書」参照
医療機関でも、今後はマイナンバー保険証の使用が推奨される可能性が高いのですが、現在はシステム切り替えによるトラブルが多発しており、「全国保険医団体連合会」という団体が、従来の保険制度の存続に励んでいます。資格確認をマイナ保険証でやるか従来の保険証でするかの話であり、制度(給付・負担)には何の変更もない。
※「24年12月#保険証廃止勝手に決めるな! - 全国保険医団体連合会」参照
マイナンバーの効果
個人情報が一元的に管理されるために異なる行政機関における情報共有がスムーズ化するといったメリットも発生します。先ほど登場した図を再度示しましょう。個人情報の一元化はされていません。

※「マイナポイントの仕組みとマイナンバーカードのセキュリティ対策 | マイナポイント事業」より引用
先ほど「マイナンバー制度下では個人のプライバシー権の侵害や拡張訴訟といった問題が発生して情報を一元化できなかった」と言っていましたが、それと真逆のことを書いていて笑えます。
この程度のことも知らずにマイナンバーの話を語って欲しくはありませんね。
マイナンバーの機能が拡大化して使用頻度が増えると、犯罪抑制効果も発生するでしょう。一例を挙げると、マイナンバー健康保険証が流通して個人情報が医療機関に登録されると、いわゆる「なりすまし行為」や薬品の転売といった行為が不可能となります。マイナ保険証の利用有無に関係なく個人情報は医療機関等に登録されている。
マイナンバーの情報がレセプトなどとは別のところに保存されて、健康保険組合を変更した時などマイナンバーによるとレースがしやすくなるだけ。
現在の健康保険証は、通院した医療機関が登録されないため、医療扶助が適用される生活保護受給者が複数の病院を渡り歩いて、その過程で得た大量の薬品を転売するという事例が発生しています。「現在の健康保険証は、通院した医療機関が登録されない」って、紙・プラスチックの保険証に医療機関の情報は登録されませんね。
マイナ保険証も当たり前ですが同く医療機関の情報は登録されません。
この程度のことまで説明しないといけないのは、まるっきり理解していないことがバレバレです。
紙・マインバーカードどちらも、医療機関・健康保険組合にレセプトなどが登録されます。
違いは、紙だと保険者・記号・番号・氏名だけなので、その情報さえあれば誰でも健康保険組合にあるデータは見られるのは困りますよね?
そのため、現状は紙だと見るすべがない。
マイナ保険証の場合は、顔認証/暗証・カードIC+同意記録により、本人が他のレセプトなどを見ても良いことが確認できるので、参照できるのです。
毎年政府は、1年間に総額10兆円前後の予算を薬品代にあてています。健康保険の情報を一元化すれば、医療不正や過剰投与の減少に繋がると思います。まず簡単なところから言うと「薬品代」って何さ?
通常、工場で使う塩酸・硫酸・水酸化ナトリウムなどのものを「薬品」と言います。
ここで言いたいのは「医薬品」のことでしょう。
毎年10兆円の薬剤費として政府が出していると読めますが、10兆円は、国・地方・保険者(健康保険組合)・個人の総額です。
その各割合は公開されていませんが、全体の医療費の比率から類推してみましょう。
財務省の「社会保障」によると、2023年の薬剤費は10.4兆円。
厚生労働省の「令和5(2023)年度 国民医療費の概況」によると、医療費全体の国・地方・保険者(健康保険組合)・個人の比率は、国24.8%、地方12.7%、保険者50.2%(被保険者分は28.2%)、個人12.3%
10.4×(24.8+12.7)÷100=3.9
政府(地方を含む)が出しているのは3.9兆円であり、10兆円というのは間違っています。
ただ、今後はサービスを行う各企業が個人のマイナンバーカードの情報を全て預かって管理する状態になるため、凄まじい労力とコストがかかることが予測されます。「マイナンバーカードの情報全て」って何やねん。
マイナンバーカードには大した情報はありませんが、何を言っているのでしょうね。
参考までに、酒・たばこ購入のための20歳以上である年齢確認にマイナンバーカードを使うことを想定しています。
この場合は、マイナンバーカード+顔認証で年齢確認をした場合に企業に渡る情報は、生年月日・氏名・性別・ICチップ内の顔写真データだけです。マイナンバーすら渡りません。「全て預かって管理」が聞いて呆れますわね。
※詳細は「デジタル技術を活用した酒類・たばこ年齢確認ガイドライン」参照
ここまでで、2章の24ページ中9ページを読みしたが、2026年の衆議院選挙の投票日まではとても全部指摘できないので、いったんここで公開します。
この後で追記するかもしれません。
デジタル戦争の真実神谷宗幣
青林堂
2025/2/8
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