鈴木宣弘の「ますます種子が危ない」はやはりデマだった
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東大鈴木宣弘特任教授が『【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】ますます種子が危ない~国民よりも企業利益が最優先される流れ | JAcom 農業協同組合新聞』というコラムを出しているのでツッコミます。
概要は以下の通り。

※『第221回国会(令和8年 特別会)提出法律案:農林水産省』より引用
育種(新しい品種を開発すること)に関して「県の試験場といった公的機関が、民間企業に協力させられる構図になっている」とあるが、デタラメです。
民間企業などが農研機構の圃場などを利用する計画を申請することができますが、それが国に認定されなければ利用できません。
県の試験場については、この法案では言及されていません。
「公的機関が遺伝的データや施設など、さまざまな資源を提供して協力しなさい、という立てつけだ」
というが、先に述べた通り、公的機関として対象になっているのは農研機構のみであり、また「遺伝的データ」は対象となっていません。
第六条に計画に書ける内容が定められていますが、遺伝情報は含まれていません。
種子法(正式名は主要農作物種子法)は、種子開発ではなく、種子生産に関する法律です。しかも、稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆のみが対象です。

※農林水産省の資料を一部改変(赤枠を付けている)。
それを知った上で書いているのでしょうか?
※『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における産業財産権分野の概要 | 経済産業省 特許庁』参照
「種の知見を民間へ譲渡させる」は、農業競争力強化支援法のデマです。
正しくは、種子生産の知見の提供の推進です。
「自家増殖を原則禁止」は、種苗法のデマです。
許諾制であり、無条件に使えるものもあれば、品質維持のために禁止されるものもありますが、決して原則禁止ではありません。
種苗法による保護が欲しければ品種登録すれば良いし、昔のように使いたければ登録せずに「地域に根ざした品種の保存」をすればよい。
品種登録は義務ではありません。すでに流通しているものを品種登録することは違法なので、他人が勝手に登録することはできません。
なお、お仲間の印鑰智哉氏も似たようなデマを流していました。
そのツッコミの方が詳しいので、詳細はそちら参照のこと。
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案この法案の詳細は「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案」参照のこと。
まず、新品種開発をめぐる新法についてだが、気候変動に対応した品種開発を大義名分としているが、それは、国民の税金や公的資源を投入して種苗企業をさらに儲けさせるという本質を隠すカムフラージュだと考えたほうがよい。実質的には、国の農研機構や県の試験場といった公的機関が、民間企業に協力させられる構図になっている。
民間の種苗企業が新品種を開発するにあたり、公的機関が遺伝的データや施設など、さまざまな資源を提供して協力しなさい、という立てつけだ。
概要は以下の通り。

※『第221回国会(令和8年 特別会)提出法律案:農林水産省』より引用
育種(新しい品種を開発すること)に関して「県の試験場といった公的機関が、民間企業に協力させられる構図になっている」とあるが、デタラメです。
民間企業などが農研機構の圃場などを利用する計画を申請することができますが、それが国に認定されなければ利用できません。
県の試験場については、この法案では言及されていません。
「公的機関が遺伝的データや施設など、さまざまな資源を提供して協力しなさい、という立てつけだ」
というが、先に述べた通り、公的機関として対象になっているのは農研機構のみであり、また「遺伝的データ」は対象となっていません。
第六条に計画に書ける内容が定められていますが、遺伝情報は含まれていません。
三 研究機構の保有する研究開発に係る施設、設備、機器、装置、プログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)及び土地のうち重要品種育成事業の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「研究開発設備等」という。)の利用当該研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容及び期間に関する事項
種子法が廃止された後、各自治体では種子条例をつくって、地域の種子の開発を何とか続けていこうとしてきた。このデマ屋は、まだこんなことを言っているのか。
種子法(正式名は主要農作物種子法)は、種子開発ではなく、種子生産に関する法律です。しかも、稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆のみが対象です。

※農林水産省の資料を一部改変(赤枠を付けている)。
これは、TPP交渉などで問題になった、新薬のデータ保護期間延長によってジェネリック医薬品がつくりにくくなり、患者の命よりも巨大企業の利益を増やす構図と似ている。TPPでその話は出てきましたが、CPTPPでは凍結されています。
それを知った上で書いているのでしょうか?
※『環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における産業財産権分野の概要 | 経済産業省 特許庁』参照
自治体などが育成した種の知見を民間へ譲渡させる仕組みもつくられた。さらに、農家が自家採種できるままだと次から種が売れなくなるからと、自家増殖を原則禁止する方向へ種苗法改定が行われた。使い古した二つのデマが載っています。
「種の知見を民間へ譲渡させる」は、農業競争力強化支援法のデマです。
正しくは、種子生産の知見の提供の推進です。
「自家増殖を原則禁止」は、種苗法のデマです。
許諾制であり、無条件に使えるものもあれば、品質維持のために禁止されるものもありますが、決して原則禁止ではありません。
地域に根ざした品種の保存や地域社会の持続そのものに対する脅威である。アホですね。
種苗法による保護が欲しければ品種登録すれば良いし、昔のように使いたければ登録せずに「地域に根ざした品種の保存」をすればよい。
品種登録は義務ではありません。すでに流通しているものを品種登録することは違法なので、他人が勝手に登録することはできません。
なお、お仲間の印鑰智哉氏も似たようなデマを流していました。
そのツッコミの方が詳しいので、詳細はそちら参照のこと。
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